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宮城県は、現在、県内の飲食店に対し、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、下表のとおり感染防止対策を講ずるよう要請しています。
要請している感染防止対策 |
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カラオケ設備を提供する場合は、利用者の密の回避、こまめな換気、マイク等の消毒、歌唱中のマスク着用勧奨等、基本的な感染防止対策を徹底する |
利用者へのマスク会食実施の周知、正当な理由なく応じない利用者への対応 |
入店者の整理等 |
発熱等有症状者の入店禁止 |
手指の消毒設備の設置 |
施設の換気 |
パーティション等の設置等 |
CO2センサーの設置 |
業種別ガイドラインについて |
同一グループでの会食者数に制限はありません。また、同一テーブルでの制限もありません。
カラオケ設備を提供する場合は、利用者の密の回避、こまめな換気、マイク等の消毒、歌唱中のマスク着用勧奨等、基本的な感染防止策を徹底願います。
従業員はマスク着用を徹底するとともに、来店者に対し、食事中以外のマスクの着用について、掲示や声がけなどで促してください。
「正当な理由」には、来店者が有する疾患等によりマスクの着用等が困難な場合や、窒息や熱中症のリスクが高いとされる子ども等が該当します。
(掲示ポスター例)
来店者が密集しないよう整理・誘導してください。
発熱,咳その他の風邪症状を呈している来店者(従業員・出入りの業者等を含む)の入店を断ってください。
店内入口に消毒設備を設置し、入店時に必ず、従業員が来店者に呼びかけ、手指消毒を徹底する旨を促してください。
機械換気がある場合は、常時運転するなど適切に稼働させ、徹底した換気を行ってください。また、必要に応じて、換気設備のフィルターの清掃等を行ってください。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の対象施設については、建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしてください。
建築物衛生法の対象外施設については、換気設備により必要換気量(一人あたり毎時30立方メートル)を確保する、または、30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)するなどにより,十分な換気を行ってください。
窓開けによる換気を行う場合は、室温及び相対湿度を維持しようとする際に窓が十分に開けられない場合は,窓の開放と併せてHEPAフィルター付きのろ過式の空気清浄機や加湿器などの使用を検討してください。
(参考)「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」(外部サイトへリンク)(厚生労働省)
座席の配置などを工夫し、密にならず、他の来店者との間隔をとってください。
目安として、全ての座席について、
のいずれかに満たしていることが必要です。
カウンター席については、カウンター上に隣の席との間の両サイドに設置してください。
テーブル席については、原則は下記のイラストを参考にパーティション等を設置してください。
テーブル席で前面には設置されていても、隣の席との間にパーティション等の設置がない場合は、席間を1m以上空けることが必要です。もしくは、隣の席を使用しないこととすることが必要です。
(カウンター席の場合)
(テーブル席の場合)
パーティション等の高さは、目を覆う程度の高さ以上のものを目安としてください。
テーブルの高さが低い、小さいなど、テーブルにパーティション等を設置することが適当でないと判断される場合は、座席間1m以上を確保することが必要です。
(カウンター席の場合)
(テーブル席の場合)
換気を徹底するにあたり、CO2センサーの使用等により、室内の二酸化炭素濃度が一定水準(目安1,000ppm)を超えていないかを確認し、換気状況の把握に努めてください。
CO2センサーを用いて店内を測定し、二酸化炭素濃度が一定水準(目安1,000ppm)を超えないように換気や収容人数を調整してください。
(参考)「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」(外部サイトへリンク)(厚生労働省)
業界団体ごとに感染拡大予防ガイドラインが策定されており、より具体の対応が記載されていますので、業種別ガイドラインを参考に、感染予防対策の徹底をお願いします。
ガイドラインはこちらから入手が可能です。
業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策サイト)(外部サイトへリンク)
<飲食店関係ガイドライン>
感染防止対策の設備支援制度についてはこちらです。
宮城県飲食店感染予防環境整備支援事業 (miyagi-inshoku-hojo.jp)
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