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宮城県では,児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所において医療的ケア児の受入れを促進するために必要な経費を補助する市町村に対して,補助金を交付しています。
指定障害児通所支援事業所において,医療的ケア児を受け入れるために必要な経費を補助する市町村に対して,予算の範囲内で補助金を交付するもの。
医療的ケア児に対する医療的ケアを提供する体制を整備した指定障害児通所支援事業所に対して,必要な経費を補助する市町村
訪問看護事業所を運営する事業者と連携し,看護職員が指定障害児通所支援事業所を訪問し,当該指定障害児通所支援事業所に通所する医療的ケア児に対して医療的ケアを提供する体制を整備するために要した経費
補助対象経費の2分の1(ただし,県の予算の範囲内で行うもの)
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