太陽光発電事業者の方へ(事業計画書の提出について)
県では,宮城県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインを策定し,県及び市町村へ情報提供を求めております。
対象となる発電事業者の方は,事業計画書の提出等のご協力をお願いします。
1 太陽光発電事業に関する事業計画等の提出
以下のとおり「事業計画書等」の提出により,県及び市町村へ情報提供を求めています。
(1)令和2年4月1日以降に,FIT認定申請を行う(申請中も含む)事業者
- 申請を行う場合は,事前に(申請中の場合は速やかに)「事業計画書」及び添付資料
- 認定が得られた場合は,国から通知された「認定通知書」の写し
- 提出した「事業計画書」に変更が生じた場合は,修正した「事業計画書」
- 事業廃止届出書を国に提出した場合は,「事業廃止届出書」の写し
(2)令和2年3月31日以前に,FIT法に基づく認定を得ている事業者
- 国に提出した「事業計画認定申請書」の写し及び国から通知された「認定通知書」の写し(みなし認定の場合は、「事業計画書(みなし認定用)」の写し)
- 認定内容を変更した場合は,国から通知された「変更認定通知書」の写し
- 事業廃止届出書を国に提出した場合は,「事業廃止届出書」の写し ※(詳細については,ガイドラインを御覧ください。)
そのほか,ガイドラインでは,以下の事項も求めています。
- 住民への事前説明等により,住民との合意形成を図ることを求める。
- 廃棄までを想定し定期的なメンテナンスを含めた長期計画等の策定を促すことにより,防災・景観・環境面からの配慮を求める。
- 事業区域の適切な管理や廃棄計画の適正な実施等により,設置後の適切な維持管理を求める。
2 対象とする発電施設
設置場所 宮城県内 (※隣接県にまたがる場合を含む)
施 設 出力50kW以上である太陽光発電 (※屋上に設置される場合を除く)
- 実質的に同一の事業者が,同時期又は近接した時期に,実質的に一体と認められる場所で,複数の太陽光発電施設に分割して設置し,合算した出力が50kW以上となる場合を含む。
- 出力は,各系列における太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の値を,それぞれ合計した値とする。
3 施行期日
令和2年4月1日
4 「宮城県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」の策定
FIT制度の創設以降,県内では,太陽光発電の導入が進展しています。件数の増加に伴い,住民への説明不足に起因すると思われるトラブル事案が発生している地域もあることから,県では,宮城県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインを策定し,発電事業者へ適切は手続きをとるよう協力をお願いすることとしました。
5 ガイドラインの手続きフロー