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県では太陽光発電を活用したEV(電気自動車)利用モデルや、V2H(住宅用外部給電機器)を導入する場合に、その導入に係る経費の一部を補助しています。
補助金(リンク) |
補助対象設備等 |
補助対象 |
太陽光発電を活用したEV利用モデル導入支援事業費補助金について
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次の各号に掲げる3種の設備を新たに設置し、太陽光発電をかつようしたEV利用モデルを導入すること。 なお、各設備をリース契約により導入する場合、リース期間は減価償却期間の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間以上とする。 (1)太陽光発電設備 |
法人その他団体(市町村及び一部事務組合を含む。)又は県内の住所地、居住地若しくは事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者 その他条件あり。詳細はホームページをご覧ください。 |
スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金について |
EV・PHV V2H(住宅用外部給電機器) |
太陽光発電設備を設置しているか、V2Hと併せて新たに設置する個人の方 その他条件あり。詳細はホームページをご覧ください。 |
国ではEVやV2H充放電設備等を導入する個人・法人・地方公共団体等向けに補助を行っています。補助内容詳細及や申請方法等については、事務局である一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページをご覧ください。
一般社団法人次世代自動車振興センター (cev-pc.or.jp)(外部サイトへリンク)
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