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この制度は,林業事業主が,林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条の規定に基づき,「雇用管理の改善」及び「事業の合理化」を一体的に取り組む計画(以下「改善計画」という。)を作成し,改善計画の内容について適当と認められた場合,知事の認定を受けることができます。
改善計画が認定されると,認定された事業主(以下「認定事業主」という。)は,国や県などが実施する林業労働力関係の事業において様々な支援を受けることができます。
認定制度の概要については下記の資料に記載しています。
改善計画の認定申請,改善計画の変更手続き,定期報告等については下記の要領に記載しています。
事業主が単独で申請する場合
事業主などが共同で申請する場合
様式2(別紙) 未加入理由書(ワード:64KB)
次に掲げる場合の変更
上記の変更以外の軽微な変更
毎事業年度終了後の実施状況報告
改善計画実施期間終了後の報告
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