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掲載日:2023年1月27日

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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主について

林業事業主が作成する改善計画の認定制度について

この制度は,林業事業主が,林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条の規定に基づき,「雇用管理の改善」及び「事業の合理化」を一体的に取り組む計画(以下「改善計画」という。)を作成し,改善計画の内容について適当と認められた場合,知事の認定を受けることができます。

改善計画が認定されると,認定された事業主(以下「認定事業主」という。)は,国や県などが実施する林業労働力関係の事業において様々な支援を受けることができます。

認定事業主について

認定事業主は,以下の支援を受けることができます。

  1. 林業・木材産業改善資金の貸付の特例
  2. 求職情報の提供(宮城県林業労働力確保支援センターによる支援)
  3. 国有林野事業における配慮
  4. 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業における研修助成
  5. 県における林業労働力関係事業の助成
    • (1)温暖化防止森林づくり担い手確保事業
      →チェーンソー防護服,防護作業靴,蜂刺防止服,空調服などの購入助成
    • (2)「みやぎの里山」ビジネス推進事業
      →新規就業者に対するチェーンソーや刈払機等の購入助成
      →就業2年目までの就業者に対する借家の家賃補助
      →就業3年目までの就業者に対するOJT研修の開催支援

改善計画認定制度の概要

認定制度の概要については下記の資料に記載しています。

改善計画に関する県の規程・様式

改善計画の認定申請,改善計画の変更手続き,定期報告等については下記の要領に記載しています。

改善計画の認定申請

事業主が単独で申請する場合

事業主などが共同で申請する場合

 様式2(別紙) 未加入理由書(ワード:64KB)

認定された改善計画を変更する場合

次に掲げる場合の変更

  1. 改善措置の目標を変更する場合
  2. 改善措置の項目を追加又は廃止する場合
  3. 共同改善計画に参加する事業主の数が増加又は減少する場合
  4. 改善計画等の実施期間を変更する場合
  5. 改善措置の実施時期を変更する場合
  6. 改善措置の実施に係る資金計画について,様式2の4改善措置を実施するために必要な資金の内訳ごとの額が概ね3割を超える変更を行う場合

上記の変更以外の軽微な変更

認定された改善計画の改善措置実施状況報告

毎事業年度終了後の実施状況報告

改善計画実施期間終了後の報告

お問い合わせ先

林業振興課林業基盤整備班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2913

ファックス番号:022-211-2919

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