軽油取引税の課税免除の特別措置の活用について (製材工場等も対象になります)
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月1日更新
軽油引取税の課税免除の特例措置の活用について
軽油引取税の課税免除の特例措置については、平成27年度税制改正において、平成30年3月末まで延長が認められたところです。
しかし,今回の延長要望に当たって林野庁が実施した調査では,特に製材工場等の木材産業において,当該特例措置の利用が低い状況
でした。
つきましては,下記概要を御確認の上,該当する場合は,お近くの県税事務所にお問い合わせ下さい。