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身体障害者手帳は,身体障害者福祉法(昭和24年12月26日法律第263号)別表に掲げる身体上の障害程度に該当すると認定された方に対して身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため交付されるものであり,各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
身体障害者手帳所持者を対象とし,日常生活能力や職業能力等を回復又は向上させるために行う医療です。
適用範囲は身体障害者手帳に記載されている障害名と因果関係があり、障害の除去又は軽減が見込まれるものに限定されます。
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