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1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える面積の森林【地域森林計画対象民有林※】(保安林を除く)を開発しようとするときは,知事の許可を受ける必要があります。
林地開発許可は,「土石又は樹根の採掘,開墾その他の土地の形質を変更する行為」について必要であり,主なものは下記のような行為です。
開発規模は,地域森林計画対象民有林(※)のうち「形質を変更する土地の面積が1ヘクタールを超えるもの」に該当する場合で,道路のみを新設又は改築する場合は下記条件によります。
路肩,カーブ又は待避所として必要な拡幅部分を除いた道路の幅員が3mを超えるもの。
※「地域森林計画対象民有林」:森林法[昭和26年6月26日 法律 第249号]第5条で規定されている地域森林計画で森林とされている土地のことで宮城県森林情報提供システム(外部サイトへリンク)で確認することができます。開発行為を予定される場合は必ず各市町村役場や各地方振興事務所林業振興部へ事前に相談願います。
詳しくはこちらをクリック(自然保護課のHPにジャンプします)
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