ここから本文です。
1ヘクタール(10000平方メートル)を超える面積の森林※1(保安林を除く。)の開発※2をしようとするときは,知事の許可を受ける必要があります。
※1 森林とは,森林法に基づく地域森林計画において,森林として利用することが適当とされている民有林のことをいいます。
※2 開発とは,土石の採取や林地以外(住宅造成,レジャー施設や工場用地,再生可能エネルギー施設,農地,土捨て場など)へ転用する土地の形質の変更を行う行為のことをいいます。
申請書の作成や詳しい内容は,自然保護課のwebサイトを参照。・・・リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください