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児童手当は、児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
年齢 | 手当額 |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上、小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
所得制限以上 | 一律 5,000円(当分の間の特例給付) |
児童手当を受けるには、お住まいの市(区)役所・町村(ただし、公務員の方は勤務先)に申請(認定請求)をする必要があります。
新たに児童が生まれた方、他の市(区)町村へ転居された方は、15日以内の申請手続きが必要となります。
(15日を過ぎて申請された場合、原則として遅れた月分の手当が受け取れなくなりますので、ご注意ください。)
6月、10月、2月にその月の前月までの4か月分が支給されます。
以下に記載した所得額は、児童手当関係法規によって定められた所得額で、地方税法による所得額とは、控除の種類等が異なります。詳しくは、市(区)町村の担当課にお問い合わせください。
児童手当の所得制限限度額(単価:円)
扶養親族 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 6,220,000 |
1人 | 6,600,000 |
2人 | 6,980,000 |
3人 | 7,360,000 |
4人目以上 | 1人につき380,000円加算 |
令和2年度4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「子育て世帯に関しては、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する。」こととされました。これを受けて、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金が支給されます。
令和2年4月分(令和2年3月分の児童手当の支給を受けた児童のうち、3月に中学校を卒業した方を含む。)の児童手当受給者が対象です。
※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。
対象児童一人につき1万円です。
内閣府 新型コロナウイルス対応に関する通知・事務連絡等(外部サイトへリンク)
<児童手当に関するお問い合わせ先 市(区)役所・町村役場の担当課>
お問い合わせ先
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