ここから本文です。
受動喫煙防止対策についての一覧表
健発 0225第2号
平成22年2月25日
各 | ┌ │ │ │ └ |
都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 |
┐ │ │ │ ┘ |
殿 |
厚生労働省健康局長
受動喫煙防止対策について
健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第25条に規定された受動喫煙の防止については,「受動喫煙防止対策について」(平成15年4月30日付け健発第0430003号厚生労働省健康局長通知(外部サイトへリンク)。以下「旧通知」という。)において,その必要な措置の具体的な内容及び留意点を示しているところである。
その後,平成17年2月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」(外部サイトへリンク)が発効し,平成19年6月から7月にかけて開催された第2回締結国会議(外部サイトへリンク)において,「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択されるなど,受動喫煙を取り巻く環境は変化してきている。
このような状況を受け,平成21年3月に「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」が取りまとめられたことを踏まえ,今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性等について下記のとおりとするので,御了知の上,関係方面への周知及び円滑な運用に御配慮をお願いしたい。
また,職場における受動喫煙防止対策は,厚生労働省労働基準局安全衛生部において,「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会(外部サイトへリンク)」において,今後の方向性についての議論をしているところであり,併せてご了知いただきたい。
なお,旧通知は,本日をもって廃止する。
記
1 法第25条の規定の制定の趣旨
法第25条の規定において「学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」こととした。また,本条において受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる環境において,他人のたばこの煙を吸わされること」と定義した。
受動喫煙による健康への悪影響については,科学的に明らかとなっている。注)
本条は,受動喫煙による健康への悪影響を排除するために,多数の者が利用する施設を管理する者に対し,受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし,これにより,国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進することとしたものである。
注)受動喫煙による健康への悪影響については,流涙,鼻閉,頭痛等の諸症状や呼吸抑制,心拍増加,血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示されるとともに,慢性影響として,肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を示す疫学調査があり,IARC(国際がん研究機関)は,証拠の強さによる発がん性分類において,たばこをグループ1と分類している。
また,受動喫煙により非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生率が上昇するという研究報告がある。
また,国際機関や米英をはじめとする諸外国における公的な総括報告においては,受動喫煙の煙中には,ニコチンや一酸化炭素など様々な有害化学物質が含まれており,乳幼児突然死症候群,子どもの呼吸器感染症や喘息発作の誘発など呼吸器疾患の原因となり,特に親の喫煙によって,子どもの咳・たんなどの呼吸器症状や呼吸機能の発達に悪影響が及ぶなど,様々な報告がなされている。
2 法第25条の規定の対象となる施設
法第25条の規定においてその対象となる施設として,学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店が明示されているが,本条における「その他の施設」は,鉄軌道駅,バスターミナル,航空旅客ターミナル,旅客船ターミナル,金融機関,美術館,博物館,社会福祉施設,商店,ホテル,旅館等の宿泊施設,屋外競技場,遊技場,娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり,本条の趣旨にかんがみ,鉄軌道車両,バス,タクシー,航空機及び旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。
3 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性
今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として,多数の者が利用する公共的な空間については,原則として全面禁煙であるべきである。一方で,全面禁煙が極めて困難な場合等においては,当面,施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。
また,特に,屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では,受動喫煙防止のための配慮が必要である。
4 受動喫煙防止措置の具体的方法
5 職場における受動喫煙防止対策との連携と調和
6 その他
H22年2月25日付け厚生労働省健康局長通知
受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書(PDF)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています