掲載日:2012年9月10日

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たばこ対策/受動喫煙の防止対策

公共の場所における受動喫煙の防止

健康増進法第25条では,「多数の者が利用する施設等の管理者は受動喫煙の防止に努めなければならない」と規定されています。
また,この規定に基づく具体的な対応方法等について,厚生労働省健康局長から通知されています。

健康増進法第25条 (受動喫煙の防止)

学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において,他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。(平成15年5月1日施行)

対象となる施設

次の施設が法律及び健康局長通知で明記されていますが,明記されている施設以外でも,多数の方が利用する施設はこの規定の対象となります。

  • 学校
  • 百貨店
  • ホテル,旅館等の宿泊施設
  • 体育館,屋外競技場
  • 事務所,商店
  • 遊技場,娯楽施設
  • 病院
  • 官公庁施設
  • 鉄軌道駅,鉄軌道車両
  • 劇場
  • 飲食店
  • バスターミナル,バス
  • 観覧場
  • 金融機関
  • 航空旅客ターミナル,航空機
  • 集会場
  • 美術館,博物館
  • 旅客船ターミナル,旅客船
  • 展示場
  • 社会福祉施設
  • タクシー

具体的な受動喫煙防止の方法

具体的な受動喫煙防止の方法については,平成22年2月25日付けの厚生労働省健康局長通知(PDF:481KB)で次のように示されています。

  • (1)多数の者が利用する公共的な空間は,原則として全面禁煙であるべき。
    • 全面禁煙を行っている場所はその旨を表示し,周知を図る。
    • 来客者等にも理解と協力を求める。
      ※厚生労働省健康局長通知における「全面禁煙」は屋内(建物内)禁煙をさします。ただし,下記(3)に,ご留意ください。
  • (2)全面禁煙が極めて困難な場合
    施設の規模・構造,利用状況等により全面禁煙が極めて困難な場合は,当面の間,喫煙可能区域を設定する等の対策に努める。
    • 喫煙可能区域を設定する場合は,「分煙効果判定基準策定検討会報告書(下記参照)」等を参考に,たばこの煙が非喫煙場所に流れ出ないなど適切な措置に努める。
    • 施設内の禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し,周知を図る。
    • 来客者等にも理解と協力を求める。
    • 喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入らないようポスターなどで注意喚起する。
    • 将来的には全面禁煙とすることを目指す。
  • (3)屋外であっても子どもの利用が想定される施設・場所は受動喫煙防止の配慮が必要
    • 具体的には,公園,通学路,遊園地などでは,子どもに受動喫煙の被害を与えないよう十分に配慮する必要があります。

健康増進法第25条及び上記通知に関する罰則規定

健康増進法第25条及び上記の健康局長通知に関する罰則規定はありませんが,施設を利用される方,施設で働く方々の健康のために,受動喫煙の防止対策について,ご理解とご協力をお願いします。

分煙効果判定基準策定検討会報告書(平成14年6月)の概要

効果的な分煙の方法

  • (1)喫煙場所と非喫煙場所を確実に仕切る。
  • (2)排気装置(換気扇など)を設置し,喫煙場所の空気は屋外へ排気する。
  • (3)次の分煙効果の判定基準を維持する。

分煙効果の判定基準(有効な分煙条件)

  • ア 喫煙場所の粉じん濃度は,0.15mg/立方メートル以下とし,かつ,非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しない。
  • イ 喫煙場所の一酸化炭素濃度を10ppm以下とする。
  • ウ 非喫煙場所から喫煙場所方向へ0.2m/秒以上の空気の流れを確保する。
イメージ図

分煙

詳しくは,厚生労働省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

生活衛生資金の貸付

飲食店や旅館等の生活衛生関係の事業を営む方が,受動喫煙防止対策を実施する場合に日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の生活衛生資金の貸付が受けられます。

詳しくは,日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

職場における受動喫煙の防止

職場における受動喫煙防止対策については,現在,厚生労働省内で今後の方向性について検討を進めているところであり,下記の内容については,今後,変更される可能性がありますので,ご注意願います。

職場における受動喫煙防止の目的

労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から,職場においても適切な受動喫煙対策を講ずることが必要です。このため,労働安全衛生法に基づく指針や通達が示されています。

具体的な受動喫煙防止の方法

職場においても,公共の場所と同様に,受動喫煙を防止するために最も有効で,経費的にもかからないのは施設内を「全面禁煙」にすることです。
しかし,施設の規模・構造,利用目的などによっては,直ちに禁煙にすることが困難な場合もあります。このような場合には,「空間分煙」として喫煙場所から非喫煙場所へ煙やにおいを漏らさないように努めなければなりません。

※下記のような場合,受動喫煙を完全に防止する観点から「全面禁煙」による対策を進めるよう勧奨されています。

  • (1)喫煙室の設置など喫煙場所の確保が困難な場合
  • (2)喫煙室が設けられている場合でも,屋外排気型になっていないなどの十分な対策が取れない場合

職場における喫煙対策のためのガイドライン

厚生労働省では,平成15年5月に「職場における喫煙対策のためのガイドライン(外部サイトへリンク)」を策定しており,効果的な空間分煙のポイントについて基準を設けています。ただし,職場における受動喫煙防止対策については,現在,見直しが進められており,このガイドラインについても,今後変更される可能性があります。

施設・設備の内容

  • (1)空間分煙の場合は,可能な限り「喫煙室」を設置。喫煙室が困難な場合は,「喫煙コーナー」を設置。
    ※壁やスクリーンなどで仕切り,煙をもらさないようにすることが重要です。
  • (2)喫煙室には,たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器(換気扇,局所排気装置)を設置し,適切に維持管理すること。
    ※空気清浄機では,ガス状成分の除去が不十分であり,受動喫煙の完全な防止にはなりません。
  • (3)喫煙許容人数(定員)を設定し,明示すること。

空気環境基準

  • (1)喫煙場所内の浮遊粉じん濃度を,0.15mg/立方メートル以下とする。
  • (2)喫煙場所内の一酸化炭素の濃度を10ppm以下とする。
  • (3)非喫煙場所から喫煙場所に向かう気流の風速を0.2m/秒以上とする。

イメージ図

分煙

詳しくは,厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

家庭における受動喫煙の防止


家庭での喫煙は,たばこを吸わない家族に対して受動喫煙の影響を与えます。
あなたにとって大事な人に健康被害を与えないためには,家庭での対策も重要です。

家庭での受動喫煙防止対策の一例

  • (1)家の中は原則禁煙にする。(家の外で吸う。訪問者に対しても協力してもらう)
  • (2)妊婦やこどもの近くでは,家の中はもちろん,外出先でも決して吸わない。
  • (3)レストランなどでは,禁煙席を選ぶ。
    ※マンション等でのベランダでの喫煙は近隣住民とのトラブルの原因になりますので,注意が必要です。

でも,家庭での受動喫煙の防止に最も効果的なのは,たばこを吸わないようにすることです。

自分自身の健康のためにも,禁煙の必要性を考えてみましょう。

お問い合わせ先

健康推進課健康推進第一班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2623

ファックス番号:022-211-2697

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