令和2年度省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金について
宮城県では,県内事業者の皆様の省エネルギー設備等の導入と経営コスト削減を支援するため,宮城県内の事業所で行う省エネルギー設備の導入事業に要する経費の一部を補助します。
新規掲載情報
- 令和2年7月22日 交付決定者一覧掲載
- 令和2年10月8日 実績報告書チェックシート掲載(更新)
交付決定のお知らせ(第1期募集)
省エネルギー・コスト削減実践支援事業【第1期募集】(募集期間:令和2年3月31日~5月29日)について交付決定しました。交付決定者につきましては以下のリストのとおりです。
令和2年度省エネルギー・コスト削減実践支援事業【第1期募集分】交付決定者(7月21日付け)
過去の年度
目次
省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金のチラシ
省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金申請の手引き
5つの申請区分(EMS枠,診断枠,県産ものづくり振興枠,一般枠,ZEB枠)があり,各区分の要件は下記のとおりです。
なお,各申請区分とも,下記の要件を満たす必要があります。
- 費用対効果が補助対象経費当たりのCO2削減量として,0.001(t-CO2/千円・年)以上である設備であること
- 外部から電気,燃料等の供給を受けて稼働する設備であること
- 事業所内に設置し,又は使用する設備であること
- 発電機能を有しない設備であること
- 事業所のエネルギー使用に直接影響のある設備であること
- 省エネルギー効果の比較対象がある設備であること
- 償却資産登録される設備であること
- 補助金の交付の申請時において,補助対象経費が100万円以上の事業であること
EMS枠 *LEDを含む高効率照明は補助対象外
1.次の(1)~(4)のすべてを満たす事業
- (1)県内の既設の事業所における省エネルギー設備及びその可視化・計測・制御・抑制等を行うEMSの導入であって,省エネルギー効果が明確であること。
- (2)EMSの導入により,補助対象事業所及び導入設備におけるエネルギー使用量の可視化・集計ができること。
- (3)EMSは,経済産業省のエネルギー使用合理化等事業者支援補助金に係るエネマネ事業者(外部サイトへリンク)における補助対象システム・機器等であること。
- (4)エネマネ事業者との間で,1年以上のエネルギー管理支援サービス契約が締結されること。(ただし,これらに係るサービス費用は補助対象経費としない)
2.その他知事が必要と認める事業
診断枠 *LEDを含む高効率照明は補助対象外
1.次の(1)~(2)のすべてを満たす事業
※一般財団法人省エネルギーセンター以外の省エネルギー診断実施機関
新型コロナウイルスの影響により令和2年5月29日までに省エネ診断を受診できない方の公募期間を延長します
- 診断枠による申請の締切日
- 令和2年6月30日を公募締切とする。(当初5月29日締切)
- 申請の要件
- 令和2年5月29日までに省エネルギーセンターへ省エネ診断申込を完了していること。
- 令和2年6月30日までに省エネ診断の受診を完了していること。
- 申請書に添付する書類
- 「省エネルギー診断申込書(控)」の写し
- 「省エネルギー診断実施のご連絡」の写し
- 「省エネルギー診断報告書」を既に取得している場合はその写し
※6月30日までに診断報告書を提出できない場合は,7月15日までを目途に提出してください。診断報告書の提出がない場合,交付決定はできません。
- その他
- 取扱の流れについては下記ファイルをご参照ください。
診断枠申請取扱フロー図
- 省エネ診断の申込及び診断時期に関する質問は,省エネルギーセンター東北支部へ直接お問い合わせください。
2.その他知事が必要と認める事業
県産ものづくり振興枠 *認定品に限りLEDを含む高効率照明は補助対象
1.次の(1)~(2)のすべてを満たす事業
- (1)県内の事業所における省エネルギー設備の導入であって,省エネルギー効果が明確であること。
- (2)以下のいずれかに該当する省エネルギー設備の導入事業であること
2.その他知事が必要と認める事業
一般枠 *LEDを含む高効率照明は補助対象外
1.次を満たす事業
県内の事業所における省エネルギー設備の導入であって,省エネルギー効果が明確であること。
2.その他知事が必要と認める事業
ZEB枠 *LEDを含む高効率照明は補助対象
1.次の(1)~(2)のすべてを満たす事業
- (1)県内の事業所における省エネルギー設備の導入であって,省エネルギー効果が明確であること。
- (2)建築物の年間一次エネルギー消費量の収支をゼロにするために高効率な省エネルギー設備を導入する事業
2.その他知事が必要と認める事業
次の(1)~(7)のすべてを満たす者
- (1)県内に事業所を置く法人その他の団体(ただし,市町村,一部事務組合その他知事が別に定めるものを除く。)又は県内の住所地,居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者事業であること。
- (2)全ての県税に未納がないこと。
- (3)過去3年間,交付決定を受けた省エネルギー・コスト削減支援事業を,自らの責に帰すべき事由により中止又は廃止していないこと。
- (4)過去3年間,交付決定を受けた省エネルギー・コスト削減支援事業に対し交付決定の取消しを受けていないこと。
- (5)過去3年間,環境関連法令に違反し,これらの法律に基づく処罰・命令・その他不利益処分を受けていないこと。
- (6)物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領の規定による資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者等指名停止要領の規定による指名停止を受けていないこと。
- (7)暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67条)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
補助率
- EMS枠 EMS:1/3以内,省エネルギー設備:以下の申請枠の補助率
- 診断枠 1/2以内
- 県産ものづくり振興枠 1/2以内
- 一般枠 1/3以内
- ZEB枠 1/2以内
補助上限額
- EMS枠・診断枠・県産ものづくり振興枠・一般枠:補助事業1件につき500万円
- ZEB枠:補助事業1件につき1,000万円
設計費
補助金の交付対象となる事業の実施に必要な機械装置・建築材料等の設計費(ただし,申請書作成費を除く。)
設備費
補助金の交付対象となる事業の実施に必要な機械装置・建築材料等の購入,製造(改修を含む)又は据付け既存設備の撤去等に必要な経費
(ただし,土地の取得及び賃借料を除く。)
工事費
補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な配管,配電等の工事に必要な経費
その他経費
補助金の交付対象となる事業を行うために直接必要なその他の経費(工事負担金,管理費等)
第1期 令和2年3月31日(火曜日)から令和2年5月29日(金曜日)まで
第2期 令和2年8月初旬から令和2年9月初旬まで(予定)
公募期間内に申請のあった事業の中から,「EMS枠・診断枠・県産ものづくり振興枠・一般枠」と「ZEB枠」に分け,次の順位で交付決定を行います。
※予算の関係等から申請のあった事業が交付決定の対象とならない場合があります。
- (1)「EMS枠・診断枠」については,優遇措置として費用対効果に一定の加算を行う。
- (2)前号の加算後の費用対効果の高い順
- (3)前号の順位が同じ場合には,補助対象事業による二酸化炭素排出量削減量が大きい順
- (4)前号の順位が同じ場合には,補助対象経費が大きい順
参考
交付申請時
実績報告時
交付申請関係
交付申請書様式
様式第1号 省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金交付申請書
様式第1号別添2 収支予算書
添付書類
1 各申請枠共通
- (1)提出書類チェックシート(再掲)
- (2)二酸化炭素排出量簡易換算シート(R2年度申請者用)
- (3)エネルギー使用量実績の根拠書類(直近1年分の電気・ガス等の領収書の写し)
- (4)県税納税証明書(発行から3か月以内のもので,全ての県税に未納がないことを証明するもの)
- (5)法人にあっては登記簿謄本又は現在事項全部証明書,個人事業者にあっては住民票の写し(発行から3か月以内のもの)及び青色申告に係る納税地が県内の住所地,居所地又は事業場等の所在地であることを証する書面(事業所得に係る納税通知書の写し等)
- (6)会社概要(会社案内のパンフレット等)
- (7)事業に関する参考見積書(2社以上の相見積もりの上,全てを提出すること)
- (8)その他知事が必要と認めるもの
2 各申請枠で個別に必要なもの
- (1)EMS枠
導入設備が経済産業省のエネルギー管理システム導入促進事業費補助金(BEMS導入事業)における補助対象システム・機器等であることを証明するもの
- (2)診断枠
省エネルギー診断(外部サイトへリンク)結果
- (3)県産ものづくり振興枠(以下のいずれかに該当するもの)
- 導入設備が「『新商品』特定随意契約制度」における認定商品又は「宮城県グリーン製品認定制度」における認定製品として認定されてから3年以内の設備であることを証明するもの。
- 導入設備が「みやぎ優れMONO発信事業実行委員会」で「みやぎ優れMONO」として認定されてから3年以内の設備であることを証明するもの。
- 導入設備が「宮城県新規参入・新産業創出等支援事業」又は「宮城県新エネルギー等環境関連設備開発支援事業」を活用して開発し,既に製品化されており上市後3年以内である設備であることを証明するもの。
- (4)ZEB枠
- 導入施設が建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する「外皮性能基準」に適合していることを証明するもの。
- 一次消費エネルギー消費量が,要件を満たしていることを証明するもの。
- 登記事項証明書(新築の場合は建築確認済証等)
その他申請書関係
交付決定後,申請内容に変更等が生じた際に使用する様式
事業完了後に使用する様式
交付要綱等
経過報告用(平成28~30年度採択者)
- 事業経過報告書(様式第7号) (再掲) ※4月10日更新
- 二酸化炭素排出量簡易換算シート(下記のうち,採択年度のシートを使用すること。)
- 月~金曜日(祝日及び年末年始は除く)
- 【午前】8時30分から12時まで 【午後】13時から17時15分まで
- 環境政策課環境産業振興班 (電話:022-211-2664)
※申請書を持参される場合,または申請にあたって相談がある場合等,事業者の皆さまが直接来庁される場合には,
必ず電話等にて事前に来庁予約をお取りくださるようお願いします。(事前のご連絡がない場合,お待たせする場合があります。)
※代理・代行申請は受け付けていませんので,必ず申請者ご自身が申請してください。