令和2年度再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金について
交付決定のお知らせ
当該事業について交付決定しました。交付決定者につきましては以下のリストのとおりです。
令和2年度 再生可能エネルギー等設備導入支援事業交付決定者 [PDFファイル/76KB]
1 再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金について
(平成29年度までの事業名称:新エネルギー設備導入支援事業)
工場、倉庫、店舗、事務所など、宮城県内の事業所に再生可能エネルギー等設備を導入する事業者の皆様に対して、設備導入にかかる費用の一部を助成いたします。
再生可能エネルギー等設備導入支援事業(リーフレット) [PDFファイル/579KB]
再生可能エネルギー等設備導入支援事業の運用 [PDFファイル/939KB]
- 審査は、太陽光発電については書類審査、太陽光発電以外の設備については庁内審査委員会でそれぞれ分けて行い、それぞれ予算の範囲内で交付決定を行います。
- 庁内審査委員会では、環境負荷の低減効果、実現可能性、事業遂行能力、エネルギーの多様性、地産地消等を総合的に審査し、申請内容が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときには、予算の範囲内で交付の決定を行います。審査においては、別に定める宮城県再生可能エネルギー等設備導入促進アドバイザーの意見を聴く場合があります。
2 補助対象設備
宮城県内に設置される、下記の再生可能エネルギー等設備
種類 | 規模要件 |
---|---|
(1)太陽光発電 | 1地点あたりの出力10kW以上。ただし、同時に施行する1件の事業として近接する複数の地点に設置する場合は,それぞれの地点における出力の合計が10kW以上で、かつ、1地点当たりの平均出力が4kW以上。 ※太陽光発電設備を設置する場合は,国及び県が策定している太陽光発電の環境配慮ガイドラインを確認し,環境配慮の取組をお願いします。 |
(2)風力発電 | 1地点あたりの出力10kW以上20kW未満 |
(3)バイオマス発電 | 発電出力5kW以上1,000kW未満 地域内で発生したバイオマスの依存率60%以上 |
(4)水力発電 | 発電出力1000kW以下(システムの定格出力でkW単位の小数切捨) |
(5)地熱発電 | バイナリーサイクル発電方式に限る。 |
(6)太陽熱利用 | 集熱器総面積10平方メートル以上 |
(7)温度差エネルギー利用 | 熱供給能力0.1GJ/h(0.02Gcal/h)以上 温度差エネルギー依存率40%以上 |
(8)バイオマス熱利用 | バイオマスから得られ、利用される熱量0.2GJ/h(0.047Gcal/h)以上 地域内で発生したバイオマスの依存率60%以上 |
(9)雪氷熱利用 | 冷気・冷水の流量を調節する機能を有する施設であって、雪氷熱の供給に直接供される設備 |
(10)地中熱利用 | 暖気・冷気,温水・冷水又は不凍液の流量を調節する機能を有する設備 ヒートポンプを設置する場合は、冷却能力又は加熱能力が10kW以上 |
(11)ガスコージェネレーション | 発電出力5kW以上 |
(12)燃料電池 | 発電出力3kW以上 |
(1)~(5)の対象設備と併せて導入する蓄電池 | 対象システムを設置する敷地内の土地又は建物に容易に取り外すことができない状態で固定され、かつ、当該対象システムから供給される電力を蓄電するもの 併設することにより,再生可能エネルギーの有効な活用に資すると認められるもの 導入する新エネルギー発電設備の出力の同等以下 |
令和2年度内に完了する事業が対象となります。ただし(10)の地中熱利用設備は、複数年度の継続実施が可能です(最長2年間)。
3 補助対象者
下記の条件を満たす法人その他の団体(市町村、一部事務組合、国立大学、地方3公社、地方独立行政法人等を除く。)又は県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者
- 宮城県内に事業所を有する(予定を含む。)こと。
- 全ての県税に未納がないこと。
- 過去3年間に交付決定を受けた新エネルギー設備導入支援事業に対し、交付決定の取消を受けていないこと。
- 過去3年間に、環境保全に関する法令に違反し、これらの法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けていないこと。
- 物品調達等に係る競争入札の資格制限,工事入札参加登録業者の指名停止を受けていないこと。
- 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
なお、「過去3年間に交付決定を受けた新エネルギー設備導入支援事業又は再生可能エネルギー等設備導入支援事業を自らの責に帰すべき事由により中止し,又は廃止していないこと。」の要件は、令和元年度から含めないことになりました。
4 補助対象経費
費目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
設計費 | 事業の実施に直接必要な機械装置の設計費、システム設計費 |
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設備費 | 事業の実施に直接必要な機械装置、制御盤、配管類、送・配・変・蓄電設備及びこれらに附帯する設備の購入、製造(改造を含む。)、据付け、輸送、保管に要する費用 |
|
工事費 | 事業の実施に直接必要な工事に要する経費 |
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その他経費 | 事業を行うために直接必要なその他経費(工事負担金(水道、ガス)、管理費等) |
|
5 補助率
〈一般枠〉
- (1)の対象設備(自家消費するもの): 1/3以内
- (2)~(12)の対象設備: 1/2以内
- (1)~(5)の対象設備と併せた蓄電池: 1/3以内
〈エネルギー自立促進枠〉
- (1)~(12)の対象設備: 1/2以内
6 補助限度額
〈一般枠〉
- (1)の対象設備: 500万円
- (1)の対象設備と併せて導入する蓄電池: 500万円
- (2)~(12)の対象設備(自家消費): 2,000万円
- (2)~(12)の対象設備(売電):1,000万円
- (2)~(5)の対象設備と併せて導入する蓄電池:(2)から(5)の設備と併せ補助限度額を上限とする。
〈エネルギー自立促進枠〉
- (1)~(12)の対象設備:2,000万円
※国等の補助金との併用はできますが、補助対象経費に係る全ての補助金の合計が、補助対象経費の2/3を超えることはできません。ただしエネルギー自立促進枠は除く。
※県の他の補助事業又は市町村が実施する「みやぎ環境交付金」を活用した事業との併用はできません。
7 注意
- 1事業者が同一年度に申請できるのは、1事業、1種類の設備のみとします。
8 受付期間
令和2年3月31日(火曜日)から令和2年5月29日(金曜日)まで →今年度の受付は終了しました。
9 様式ダウンロード
【補助金交付要綱】
- 再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金交付要綱(本文) [Wordファイル/44KB]
- 再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金交付要綱(別表) [Wordファイル/41KB]
- 再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金交付要綱(別表 別紙) [Wordファイル/32KB]
- 再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金交付要綱(様式) [Wordファイル/236KB]
【交付申請】(上記様式から再掲)
A4片面、外国語の資料の場合は内容が分かるように日本語の説明書きを加えてください。
- 補助金交付申請書・別紙様式(発電) [Wordファイル/89KB]
- 補助金交付申請書・別紙様式(熱利用) [Wordファイル/102KB]
- 補助金交付申請書・別紙様式(地中熱) [Wordファイル/93KB]
(エネルギー設備ごとに様式が異なりますので、該当する様式を使用してください。) - 発電単価 [Excelファイル/31KB](熱利用単価)計算式
- 知事が別に定める経営診断ツールによる診断結果(資金繰診断結果,個別指標診断結果)
(1) 中小機構 「経営自己診断システム」
(2) 日本標準産業分類(平成25年10月改定,平成26年4月1日施行)
(総務省政策統括官(統計基準担当)付統計基準・産業連関表・調査技術担当統計審査官室)
上記と併せて添付が必要な書類
- 実施計画書の中で添付を求めている書類
- 投資回収計画表((1)太陽光発電の場合は除く)
- 最近3年間の決算書類((1)太陽光発電の場合又は新規設立法人の場合は除く)
- 県税納税証明書(発行から3ヶ月以内のもの)…「入札用」を利用してください。
- 法人にあっては登記簿謄本又は現在事項全部証明書、個人事業者にあっては住民票の写し及び青色申告に係る納税地が県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地であることを証する書面(事業所得に係る納税通知書の写し等)
- 法人にあっては会社概要(会社案内のパンフレット等)、個人事業者にあっては営む事業の概要
- その他知事が特に必要と認めるもの
- 申請書提出時チェックシート [Wordファイル/32KB]
- 関連許認可チェックリスト(関係法令手続状況報告書) [Wordファイル/63KB]
【令和元年度の事業経過報告書】
・再生可能エネルギー設備導入支援事業経過報告書(様式第9号) [Wordファイル/33KB]
・設備利用率及び発電単価計算フォーム [Excelファイル/42KB]
10 申請に当たっての注意点
- 代理・代行申請は受け付けていませんので、必ず申請者御自身で申請してください。
- 申請書をお持ちくださる場合、または申請に当たって相談がある場合等、事業者の皆様が直接来庁される場合は、必ず電話等で事前に来庁予約をお取りくださるようお願いします。(事前の御連絡がない場合、お待たせする場合があります。)
- 申請に当たっては、補助金交付要綱を必ず御確認ください。
- 県の他の補助事業または市町村が実施する「みやぎ環境交付金」を活用した事業との併用はできません。また、エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)との併用はできません、(所轄の税務署に必ずお問い合わせください。)
- 事業の開始は補助金の交付決定後になります。交付決定前に着手(発注・契約等)したものについては、事業の対象外となります。
- 補助金の交付決定をした後、県のホームページなどで、環境配慮活動を行う先進的な事業者ということで、事業者名を紹介させていただきます。
- 申請書提出の際に,事業内容についてのヒアリングを実施します。このため,なるべく郵送ではなく,事業計画に詳しい方が,直接来庁してください
11 申請書提出先・問い合わせ先
- 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く。)
【午前】8時30分から正午まで 【午後】1時から5時15分まで - 環境政策課 環境産業振興班(電話022-211-2664)
12 関連リンク
過去の県の補助事業
その他