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(平成29年度までの名称:新エネルギー設備導入支援事業)
工場、倉庫、店舗、事務所など、宮城県内の事業所に再生可能エネルギー等設備を導入する事業者の皆様に対して、設備導入にかかる費用の一部を助成いたします。
宮城県内に設置される、下記の再生可能エネルギー等設備
種類 | 規模要件 |
---|---|
(1)太陽光発電 |
1地点あたりの出力10kW以上。ただし,同時に施行する1件の事業として近接する複数の地点に設置する場合は,それぞれの地点における出力の合計が10kW以上で,かつ,1地点当たりの平均出力が4kW以上。 |
(2)風力発電 | 1地点あたりの出力10kW以上 |
(3)バイオマス発電 | 発電出力5kW以上 バイオマス依存率60%以上 |
(4)水力発電 | 発電出力1000kW以下(システムの定格出力でkW単位の小数切捨) |
(5)地熱発電 | バイナリーサイクル発電方式に限る。 |
(6)太陽熱利用 | 集熱器総面積10平方メートル以上 |
(7)温度差エネルギー利用 | 熱供給能力0.1GJ/h(0.02Gcal/h)以上 温度差エネルギー依存率40%以上 |
(8)バイオマス熱利用 | バイオマスから得られ、利用される熱量0.2GJ/h(0.047Gcal/h)以上 バイオマス依存率60%以上 |
(9)雪氷熱利用 | 冷気・冷水の流量を調節する機能を有する施設であって、雪氷熱の供給に直接供される設備 |
(10)地中熱利用 | 暖気・冷気,温水・冷水又は不凍液の流量を調節する機能を有する設備 ヒートポンプを設置する場合は、冷却能力又は加熱能力が10kW以上 |
(11)ガスコージェネレーション | 発電出力5kW以上 |
(12)燃料電池 | 発電出力5kW以上。ただし、純水素型燃料電池は3.5kW以上 |
(1)~(5)の対象設備と併せて導入する蓄電池 |
対象システムを設置する敷地内の土地又は建物に容易に取り外すことができない状態で固定され、かつ、当該対象システムから供給される電力を蓄電するもの 併設することにより,再生可能エネルギーの有効な活用に資すると認められるもの 導入する新エネルギー発電設備の出力の同等以下 |
平成30年度内に完了する事業が対象となります。ただし(10)の地中熱利用設備は、複数年度の継続実施が可能です(最長2年間)。
下記の条件を満たす法人その他の団体(市町村及び一部事務組合を除く。)又は県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者
費目 |
内容 |
備考 |
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設計費 | 事業の実施に必要な機械装置の設計費、システム設計費 |
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設備費 | 事業の実施に必要な機械装置、制御盤、配管類、送・配・変・蓄電設備及びこれらに附帯する設備の購入、製造(改造を含む。)、据付け、輸送、保管に要する費用 |
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工事費 | 事業の実施に不可欠な工事に要する経費 |
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その他経費 | 事業を行うために直接必要なその他経費(工事負担金(水道、ガス)、管理費等) |
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※国等の補助金との併用はできますが、補助対象経費に係る全ての補助金の合計が、補助対象経費の2/3を超えることはできません。
※県の他の補助事業又は市町村が実施する「みやぎ環境交付金」を活用した事業との併用はできません。
補助率 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 1/2 | 蓄電池を導入し、県内産パネルを使用する場合 |
2 | 1/3 | 蓄電池を導入し、県内産パネル以外を使用する場合 |
3 | 1/2 | 県内産パネルを使用する場合 |
4 | 1/3 | 県内産パネル以外を使用する場合 |
平成30年3月19日(月曜日)から平成30年5月25日(金曜日)まで
A4片面、外国語の資料の場合は内容が分かるように日本語の説明書きを加えてください。
上記と併せて添付が必要な書類
※平成30年4月1日の要綱改正により、報告の期間をこれまでの「3年間」から「1年間」に変更しました。ただし知事が必要と認めるときは、これまでと同様に3年間の報告を求めることとしています。
過去の県の補助事業
その他
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