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出納局の沿革

  1. 昭和22年5月 地方自治法の制定により,地方公共団体における財務会計制度は画期的な改革がなされた。
    1. 主なものとして,会計事務の適正な運営を図るため命令権と出納執行権を分離し,その職務権限と責任を明らかにするとともに,都道府県に出納執行機関として出納長制度を新設。
    2. 本県では,昭和22年6月2日付けで,初代の出納長及び副出納長が任命された。
  2. 昭和24年4月1日 出納局規程(庁訓第6号)が制定され,出納長の事務を行う組織機構として出納局が新設され,従来総務部会計課において所掌していた県の会計事務を次のとおり分割し,出納局には第一課・第二課が配置され,総務部会計課は廃止された。
    1. 知事の権限に属する収支命令,財産管理,物品調達等は総務部経理課の事務分掌
    2. 出納長の権限に属する収支命令に基づく現金及び物品の出納保管事務並びに国の会計委任事務は出納局の事務分掌
  3. 昭和25年5月1日 事務の簡素化・合理化を図るために,総務部経理課において所掌していた事務を次のとおり移管し,総務部経理課は廃止された。
    1. 「収支命令」は,それぞれ主管部課
    2. 「財産管理」は,総務部庶務課(現在は総務部管財課)
    3. 「物品調達」は,総務部用度課(現在は出納局契約課)
    4. 「県費収支審査事務」は,出納局第二課
  4. 地方自治法の一部改正(昭和27年法律第168号)により副出納長の設置は任意制となり,昭和27年12月25日「副出納長設置に関する条例」(条例第65号)を制定して,副出納長1名を置いた。
  5. 昭和38年6月8日 地方自治法の一部を改正する法律(法律第99号)
    昭和38年8月15日 地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令第306号)
    昭和38年9月4日 地方自治法施行規則の一部を改正する自治省令(自治省令第26号)の施行により,地方公共団体の内部管理事務の処理の体制と方法の合理化・効率化が図られ,抜本的な見直しがなされた。
    1. 従来の「金庫制」が廃止され,昭和39年4月1日からは「指定金融機関制度」が導入されることとなった。
    2. 本県においても,昭和39年4月1日従来の会計規則,物品会計規程等を廃止し,財務規則を制定し,会計事務の取扱いを定めた。
    3. 出納長の補助組織及び補助職員についても,法律上必置とされたことに伴い,財務規則第6条(現行第5条)において,それぞれの組織及び職を明定した。
  6. 昭和43年4月1日 行政組織規則の一部改正が行われ,従来総務部管財課で所掌していた物品の出納及び総括管理並びに物品の購入,修理処分等の事務が出納第一課に移管されたことによって物品管理・物品調達の両係が設置され,同時に県印刷所に関する事務も同課に移管された。
  7. 昭和45年4月1日 かねてから検討してきた出納事務改善策に対応するため,出納局の機構を改組し,従来の出納局第一課・第二課を出納局会計課・管理課の2課とし,両課の分掌事務の見直しも行った。
  8. 昭和45年4月1日 会計事務処理の一層の近代化を図るため,従来の帳簿会計方式から伝票会計方式に全面的に切り替え,これに伴う諸規程の整備等を行った。これは行政事務の複雑・多様化に対応するため,財務会計制度を根本的に改正し,出納事務の合理化・省力化を図るべく検討してきた改革案の一段階であり,これについては,昭和44年4月頃からその準備に取り組んでいた。
  9. 昭和45年11月1日 地方における出納事務の集中管理による事務の簡素化・合理化・能率化及び出納機関分離による相互けん制の強化等を目的として,県内7カ所に出納事務所を設置し,財務諸規程の改正及び伝票の一部追加等を行うとともに,新たに「会計事務集中管理要領」を制定した。
  10. 昭和46年8月1日 県工事検査の適正を期し,また,相互けん制を図るため,出納局に検査課(職員20人)を設置し,専門検査員を置き,工事の検査を行うこととした。
  11. 給与事務に係る電子計算組織による処理については,昭和47年1月から3月までの並行処理を経て,同年4月から全県下約26,000名の職員を対象に本格稼働に入った。
  12. また,財務会計事務に係る電子計算組織による処理については,昭和46年度の関係諸規程の整備,伝票の一部改正のほか,企画部電子計算課におけるシステム及びプログラムの作成,昭和47年度の模擬テスト及び一部並行処理,さらに,昭和48年4月から9月までの全面的並行処理を経て,同年10月から本格稼働に入った。
  13. 一方,財務規則等財務関係例規については,昭和45年4月の伝票会計方式導入後は部分的な改正を重ねているが,昭和48年4月には電子計算組織による本格稼働を控えて,規定の整備と会計事務集中管理要領を全面的に改正したほか,昭和55年4月には物品管理等の万全を期すため,財務規則の施行に関する細則の一部を改正した。
  14. 財務関係に係る電算処理の円滑な移行に伴い,昭和49年度からは電算による決算事務が行われた。
  15. 財務会計事務の円滑な推進を期すため,参考資料を体系的に集約編集することとし,昭和53年度から新しい型の財務提要の発行に着手した。
  16. 昭和57年7月 行政機関設置条例の一部改正により地方県事務所が設置され,各出納事務所は他の地方公所とともに,行政組織規則の一部改正により各地方県事務所に吸収され出納室となった。
  17. 昭和60年4月 行財政改革の一環として財務諸規程を整理し,併せて職務権限等を見直し,財務会計制度の簡素化を図った。主なものとしては,財務規則の一部改正,財務規則の施行に関する細則及び会計事務集中管理要領の廃止,出納事務の委任等に関する規程及び出納事務決裁規程の全面改正がある。
  18. 昭和61年4月 行政組織規則の一部改正により各地方県事務所の出納室は出納部となった。
  19. 平成元年5月完成予定の県庁新庁舎を高度情報化(インテリジェント)ビルと位置づけ,その基幹システムとなる新財務会計システムの平成2年度稼働を目指し,本格的な開発体制が組まれた。具体的には,行政情報化推進委員会のもとに新財務会計システム検討会議を設置し,そのワーキンググループとして各システムごとの具体的内容を検討するために分科会を設けた。
  20. 平成元年3月 行政機構の改革により県印刷所を廃止した。
  21. 平成2年4月 新財務会計システムが本稼働したことにより,伝票及び帳票作成が電算処理されるなど,財務事務の省力化及び効率化が図られた。また,財務規則,出納事務の委任等に関する規程及び出納事務決裁規程の一部改正,資金管理要領を新設した。
  22. 平成3年10月 財務会計の事務処理に当たっては,財務提要(事例編)により質疑に対する統一見解を示して運用を図ってきたが,これを全面的に改正し,「財務会計事務質疑応答集」を発行した。
  23. 平成4年4月 行政組織規則の一部改正により,地方県事務所に調整振興部が設置され,仙台地方県事務所を除く各地方県事務所の出納部は廃止され調整振興部出納室となった。
  24. 平成8年4月 物品管理システムが本稼動した。
  25. 平成8年5月 会計事務担当者が円滑で公正な事務処理を行うための参考図書として,「会計事務の手引き」を発行した。
  26. 平成9年4月 出納局における会計事務の指導体制強化を図るため「会計指導専門監」が配置された。また,検査体制を明確化するため,検査課が班体制となった。
  27. 平成10年3月 出納局広報紙「ニュースレター」を創刊した。
  28. 平成10年4月 会計課決算係に専任職員2名を配置し,平成13年4月の本稼働をめざし,現行の財務会計システムの操作機能の改善等に着手した。
  29. 平成11年3月 平成8年5月に発行した「会計事務の手引き」について,その後の制度改正に伴う全面見直し等を行い,加除式の改訂版を作成した。
  30. 平成11年4月 全庁的に「係制」が廃止され,「班制」となった。
    1. 会計課は6係から4班体制に,管理課は4係から3班体制に,また,各地方県事務所調整振興部出納室は同部出納班に,仙台地方県事務所出納部出納課は同部出納第一班・第二班に改編された。
    2. グループ制導入に伴い,出納員その他の会計職員の任命に係る「会計職員任命関係事務処理要領」を制定し,財務規則別表による「充て職」方式から「発令簿」方式に改めた。
  31. 平成12年4月 行政機関設置条例の一部改正により気仙沼地方振興センターが設置され,気仙沼地方県事務所は他の地方公所とともに,行政組織規則の一部改正により地方振興センターに吸収されるとともに,各地方県事務所に地域振興部が設置され,各地方県事務所調整振興部は廃止され,仙台地方県事務所を除き,地域振興部出納班となった。
    管理課は3班から2班体制となった。
  32. 平成13年3月 各地方公所に新たに設置される出納員が円滑で適正な出納事務処理を行うため,「審査事務の手引き」を発行した。
  33. 平成13年4月 新財務会計システムの稼働に伴い,出納事務処理の効率化・簡素化が可能となるため,各地方公所において出納事務処理を行う出納員を配置した。
    また,出納局における会計・金融制度に対応するため会計課に「会計管理専門監」が配置された。
  34. 平成13年6月 地方公所の平成12年度予算の出納整理と業務整理の終了に伴い,地方振興センター及び地方県事務所の出納部(班)を廃止した。
  35. 平成13年7月 地方振興センター及び地方県事務所の出納部(班)の廃止に伴い,地方公所の会計事務を指導検査するため,会計課に指導検査第一班,第二班,第三班が配置された。
  36. 平成14年4月 入札・契約事務の一元化を図るため,調査,検討を行う契約調査班が管理課に配置された。
  37. 平成15年4月 入札・契約事務の一元化を図り,入札・契約制度の透明性,公平性を高め,統一的な運用・指導体制の確立と電子入札システムの導入を図るために「管理課」を「契約課」に改組し,管理班,工事契約班,物品班及びシステム開発班の4班体制とし,「契約管理専門監」が専任で配置された。また,会計課に管理課の所管事務であった収入証紙及び給与・旅費事務が移管され,給与旅費班が新設された。
  38. 平成16年4月 検査業務の効率化を図るため,検査課の土木班と建築設備班を統合し,土木建築班と農林班との2班体制となった。
  39. 平成16年4月 入札情報の提供から落札者決定までの手続をインターネットを介して行う建設工事等電子入札システムの導入に向け,詳細設計及び開発に着手した。
  40. 平成16年4月 物品等電子調達システムの導入に向け,基本設計に着手した。
  41. 平成17年6月 宮城県電子県庁バックオフィスシステム(仮称)構築に係る開発基本設計業務により,財務会計システム,旅費サブシステム,物品管理システム,工事管理システムの見直し及び基本設計に着手した。
  42. 平成17年8月 建設工事等電子入札システムの一部運用を開始した。
  43. 平成18年6月 財務会計業務,旅費業務,物品管理業務及び工事事業費管理業務を総合的に管理する財務総合管理システム(仮称)の詳細設計及び開発に着手した。
  44. 平成19年4月 建設工事等電子入札システムを本格運用した。
  45. 平成19年6月 物品等電子調達システムの一部運用を開始した。
  46. 平成20年3月 財務総合管理システムの一部業務(工事事業日管理業務等)の運用を開始した。
  47. 平成20年4月 財務総合管理システムの全業務の運用を開始した。
  48. 平成20年4月 契約課システム開発班をシステム運用班に改組した。
  49. 平成21年4月 会計課の会計管理専門監の職が廃止されるとともに,8班体制から7班体制となった。また,契約課は4班から3班体制となった
  50. 成22年4月 地方自治法の改正により,平成19年4月1日から特別職としての出納長は廃止し,一般職である会計管理者を置くこととなったが,経過措置により現に在職する出納長はその任期中は従前の例により在職するものとされ,本県においては,平成22年3月に出納長の任期が満了を迎え,平成22年4月1日から会計管理者制度に移行した。
  51. 平成22年4月 検査業務の均衡及び円滑な推進を図るため,検査課の農林班を工事検査第一班に,土木建築班を工事検査第二班に名称変更した。
  52. 平成23年7月 会計事務に係る研修・指導部門及び検査体制の強化を図り,不適正な会計処理を未然に防止するため,会計課の指導検査部門を独立させ,会計指導検査室を新設した。

お問い合わせ先

会計課総務班

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電話番号:022-211-3312

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