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平成25年10月11日(木曜日),東日本大震災により住宅を失った被災者の災害公営住宅の入居についての収入の基準の緩和及び譲渡処分要件の緩和を目的とした復興推進計画(公営住宅関係)を国に申請しました。
宮城県と県内全35市町村(共同申請)
宮城県全域
認定の日から平成33年3月11日まで
東日本大震災によって住宅を失った被災者は,上記の計画期間中は収入の額に関わらず公営住宅に入居することができる。
公営住宅の譲渡制限期間を公営住宅法で規定されている耐用年限の「1/4経過後」から「1/6経過後」に短縮する。
(例 木造の場合「7.5年」→「5年」)
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