PCB廃棄物等届出書内容の縦覧について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条(第15条において準用し,及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき,ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第9条第1項,第20条第1項及び第27条第1項に規定する届出書並びにその添付書類を次のとおり縦覧します。
縦覧する書類
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書及びその添付書類
※仙台市内の事業者に係る届出書については仙台市が縦覧を行っています。
縦覧する場所
- 宮城県環境生活部循環型社会推進課
仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎13階北側)
- 事業所の所在地を管轄する各保健所(各保健所で管轄する届出書のみ)
※保健所の住所一覧をご参照願います
縦覧可能日時
- 月~金曜日(日曜日及び土曜日,年末年始並びに祝日等は除く)
- 午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
縦覧に際してのお願い
- 縦覧に際しては,窓口において,縦覧申請書に必要事項をご記入願います。
- 複写等のために,持参した携帯複写機やカメラを使用することは差し支えありません。
- 縦覧書類を縦覧の場所から持ち出し複写することはできません。
- 縦覧書類の複写を希望する場合は,宮城県環境生活部循環型社会推進課に来所願います。(別途,複写代金が必要となります。)
- 複写の枚数が多数になる等,その場での交付ができない場合がありますので,了承願います。