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掲載日:2022年12月15日

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浄化槽管理士研修(浄化槽の保守点検の業務に関する研修)について

浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例及び浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正により、浄化槽の保守点検業者は登録の有効期間3年間の内に、所属する浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する研修を1回以上受けさせることが必須となりました。

そして、令和5年4月1日以降、宮城県の更新登録申請には、登録するすべての浄化槽管理士の修了証書(写し)の添付が必要となります。研修会は日程や会場の収容人数に限りがあるため、計画的な受講をお願いします。

研修事務の実施機関について

令和4年度の実施機関を以下のとおり指定しました。

名称及び住所

公益社団法人宮城県生活環境事業協会

仙台市宮城野区日の出町二丁目5-15

研修事務の範囲 浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則第12条第1項各号に掲げる事項に係るもの
指定年月日 令和4年5月10日

 

研修会の開催について

令和4年度の日程は次のとおりです。

  日 程 会 場 定 員
第1回 令和4年11月8日(火曜日) 古川商工会議所 50名
第2回 令和4年11月9日(水曜日) 古川商工会議所 50名
第3回 令和5年3月7日(火曜日) ホテルクレセント 96名
第4回 令和5年3月8日(水曜日) 石巻商工会議所 72名

 ※仙台会場の定員を増員しました。

研修申し込みについて

 研修の申し込みは,指定研修事務実施機関へお問い合わせください。

 公益社団法人宮城県生活環境事業協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

よくある質問

  • Q1 浄化槽管理士が複数いる場合、1名が受講すればよいですか。
    A1 所属する浄化槽管理士全員が受講しなければなりません。
  • Q2 一度受講すればよいのですか。
    A2 最初の1回だけでなく、更新登録(3年)毎の受講が必要です。
  • Q3 浄化槽管理士を変更、増員した場合はどうしたらよいですか。
    A3 次回(※)の更新申請までに、研修を受講してください。変更届出の時点では、研修受講証は必要ありません。
    ※令和5年4月1日以降
  • Q4 初回の研修は、いつ受講すればよいですか。
    A4 チラシ記載内容を参考に研修を受講してください。 チラシ(PDF:1,350KB)
  • Q5 他県の研修を受けたのですが、宮城県でも受講しなければなりませんか。
    A5 研修内容が、浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則第12条第1項に定める事項を満たしている場合には、研修を受講したものとみなします。個別に確認が必要となりますので、ご相談ください。

関係法令等

お問い合わせ先

循環型社会推進課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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