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除染業務委託契約について,業務の内容が建設工事と認められる部分に関しては,経営事項審査において完工高として算入できます。
詳細は除染業務の完工高への算入について(PDF:90KB)を御覧ください。
この度,災害廃棄物処理業務委託契約であっても,業務の内容が建設工事と認められる部分に関しては,経営事項審査において完工高として算入できるようになりました。
災害廃棄物処理業務の完工高への算入についてはこちらのページ(PDF:70KB)を御覧ください。
東日本大震災において,被災により決算が確定していなかったり,営業所が倒壊等により存在しなくなった場合に講じられていた「建設業許可」及び「経営事項審査」の審査における特例措置が一部延長されることになりました。
詳細については別添ファイルをご覧ください。
特例として,東日本大震災の被災地(※)において,震災により被害を受けた公共工事のうち,不可抗力による損害について発注者による支払いが行われた場合,支払われた金額について,事業年度の完成工事高として評価します。
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)
県庁閲覧室にある建設業許可関係資料や経営事項審査の受付控え等の資料をコピーして送付しております。これから建設業許可の更新や経営事項審査等を受けようとする時の資料としてお使いください。
コピーを希望する方は,県事業管理課(022-211-3116)か,各土木事務所にご相談ください。(行政書士の方は委任状が必要です。)
震災により決算書類,帳簿等が消滅し,決算変更届を作成することが困難な方は,下記のとおり書類を作成の上,提出してください。
税務署へ確定申告を行った後に財務諸表を作成し,提出してください。
確定申告の方法や申告書等の閲覧制度については,最寄りの税務署へお問い合わせください。
震災で書類が消滅したことにより正確な内容を記載することができない場合には,その旨の顛末書(様式は任意)を提出してください。
「工事経歴書」の作成は次のとおり行ってください。
震災で書類が消滅したことにより正確な内容を記載することができない場合には,その旨の顛末書(様式は任意)を提出してください。
「直前3年の各事業年度における工事施行金額」の作成は次のとおり行ってください。
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