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今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも,次の事項について必要な措置を講じること。
1.今回の違法行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
2.建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底し,役職員に対し継続的に必要な研修等を実施すること。
有限会社エステーハウジングは平成27年12月に受注した住宅新築工事において,特定住宅建設瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第3条第1項で定める特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保する措置をとらなかった。
このことが,建設業法第28条第1項第9号に該当する。
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