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掲載日:2024年1月12日

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医療法人の設立手続きについて

医療法人の設立手続き

1 医療法人の設立

医療法人を設立するに当たっては、知事の認可を受けなければなりません。知事は認可又は不認可の処分をするに当たっては、医療審議会の意見を聞かなければならないとされています(医療法第44条、第45条)。

2 申請時期

本県では医療審議会(医療法人部会)を年2回開催しており、令和6年度の設立認可の日程は次のとおりです。
医療法人の設立を予定している方は、医療政策課(022-211-2614)まで御連絡のうえ、申請書類を提出し事前審査締切日までに確認を受けてください。事前審査には時間(2~3週間程度)を要しますので余裕を持って提出願います。 ※事前審査締切日までに修正等を完了していただく必要があります。

 

事前審査締切日 ※申請書に記載する財産等の基準日 医療審議会及び法人設立認可時期 法人設立登記時期 法人としての診療所等の業務開始時期
6年3月29日(金曜日) 6年2月29日(木曜日) 6年5月下旬
(予定)
6年6月上旬から
6年6月中旬
6年7月1日から
6年9月30日(月曜日) 6年7月31日(水曜日) 6年11月下旬
(予定)
6年12月上旬から
6年12月中旬
7年1月1日から

3 申請書類

申請書類の一覧と注意点はこちら

4 申請方法

(1)事前審査

  • 提出窓口は県庁医療政策課です。
  • 提出部数は、写し1部です。すべての書類をコピーして写しを作成し提出してください(日付は空欄で構いません)。
  • 審査後に修正が必要な箇所等を御案内しますので、申請者側でも提出した資料一式の控えを御用意ください。

(2)本申請

  • 事前審査を経ていない申請は原則として受け付けられませんので御了承ください。
  • 提出窓口は、主たる事務所所在地の保健所です。
  • 提出部数は、(正 1部/副 2部)の計3部です。
  • その他、手続きの詳細は事前審査の際に説明します。

5 問合せ先

医療政策課 医務班(電話022-211-2614)

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お問い合わせ先

医療政策課医務班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2614

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