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掲載日:2023年3月7日

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診療の縮小を余儀なくされた医療機関への経営支援補助金

【県補助】宮城県診療・検査医療機関等感染者等発生時経営支援補助金(受付終了)

診療・検査医療機関・感染症指定医療機関・入院協力医療機関・後方医療機関において,患者や医療従事者が新型コロナウイルスの感染患者等となったことに伴い,診療を休止・縮小した場合の経営支援をするため,予算の範囲内で補助金を交付します。

外来診療経営支援

  1. 補助対象期間
    診療・検査医療機関・感染症指定医療機関・入院協力医療機関・後方医療機関として指定等がなされ,又は患者の転院を受け入れた後,患者や医療従事者が新型コロナウイルスの感染患者等となったことにより,外来診療を休止又は縮小した日から感染が終息し外来診療を再開した日の前日までの期間
    ※ただし,最長15日までとする。
  2. 補助額
    (前年同期間の外来患者延数-補助対象期間の外来患者延数)×13,500円×2/3
    ※ただし,病院5,000千円,診療所3,000千円を上限とする。(令和5年1月分及び2月分)

入院診療経営支援

  1. 補助対象期間
    診療・検査医療機関・感染症指定医療機関・入院協力医療機関・後方医療機関として指定等がなされ,又は患者の転院を受け入れた後,患者や医療従事者が新型コロナウイルスの感染患者等となったことにより,外来診療を休止又は縮小するとともに,感染拡大防止のために新規入院を制限又は患者を転院させる等入院診療を縮小した日(以下「入院診療縮小日」という。)から感染が終息し従来の入院診療体制に戻った日の前日までの期間
    ※ただし,補助対象期間は最長15日までとするとともに,入院診療を縮小している旨院外等に周知している期間に限るものとする。
  2. 補助額
    (入院診療縮小日の前日から起算して過去30日間の1日あたり平均入院患者数×補助対象期間の日数-補助対象期間の入院患者延数)×16,000円×2 / 3
    ※ただし,病院5,000千円,診療所2,500千円を上限とする。

【交付要綱等】

申請書提出期限(受付終了)

補助対象期間の翌月末日(ただし,令和5年2月分は令和5年3月6日まで)

本補助金に係る問い合わせ先

〒980-8570仙台市青葉区本町3丁目8番1号

宮城県保健福祉部医療政策課地域医療第一班

経営支援補助金担当

電話:022-211-2622

メール:tiikii1@pref.miyagi.lg.jp

お問い合わせ先

医療政策課地域医療第一班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2622

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