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長期化するコロナ禍において、医療機関等に大きな負担がかかっている中、原油価格やエネルギー・食料品等の物価高騰の影響下における安定的な医療サービスの提供を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付します。
1.交付対象
原油価格やエネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けており、令和4年4月1日時点で東北厚生局長から指定されている医療機関及び訪問看護ステーション並びに同日時点で管轄保健所長から開設許可を受けている助産所(いずれも国、県又は市町村が運営するものを除く。)
2.交付額等
以下の区分に応じた定額補助とし、病院の補助額の算定の基礎となる病床数は令和4年4月1日時点での医療法(昭和23年法律第205号)上の許可病床数とする。
ただし、令和4年4月1日時点で「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について(令和2年6月16日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)」等に基づき、県から、新型コロナウイルス感染症重点医療機関として指定されている医療機関は2分の1を乗じた額とする。
病院 | 1床当たり | 25,000円 |
有床診療所 | 1施設当たり | 350,000円 |
無床診療所 | 1施設当たり | 200,000円 |
訪問看護ステーション | 1施設当たり | 100,000円 |
助産所 | 1施設当たり | 100,000円 |
1.交付対象
原油価格高騰の影響を受けており、事業者が燃料費を負担する自動車で訪問診療及び訪問看護(以下「訪問診療等」という。)を行い、かつ、同期間において介護報酬を請求した実績がない下記医療機関及び訪問看護ステーション(いずれも国、県又は市町村が運営するものを除く。)
①令和4年4月1日時点で東北厚生局へ受理記号「精在宅援」、「支援病」、「支援診」、「在医総管」、「歯援診」及び「在歯患」のいずれかの届出がされている医療機関
②令和4年4月1日時点で東北厚生局長から指定されている訪問看護ステーション
2.交付額等
以下の①と②を乗じた額とする。なお、常勤換算人数について、小数点第一位を四捨五入し、整数値を採用する。
①自動車台数
※歯科診療所については「歯科医師」、訪問看護ステーションについては「訪問看護職員」と読み替えること。
令和4年12月15日(木曜日)から令和5年2月8日(水曜日)まで(受付終了)
原則として電子メールにより申請していただきます。
メール:genyu-hs@pref.miyagi.lg.jp
電子メールによる申請ができない場合は下記へ郵送ください。
〒980-8570仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県保健福祉部医療政策課
宮城県医療機関等補助金サポート窓口(お問い合わせは、原則として電子メールでお願いします)
メール:genyu-hs@pref.miyagi.lg.jp
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