宮城県教育庁職員児童手当事務処理要領の一部改正について
このことについて,令和4年6月1日施行で下記のとおり改正されましたので,お知らせします。
1 改正の概要
- (1)受給者は配偶者の氏名又は住所に変更があった場合及び配偶者を有するに至った場合又は配偶者を有しない者となるに至った場合に,氏名等変更届を提出することとするもの
- (2)配偶者の所得額等の照会における同意を不要とするもの
- (3)相当な理由がある場合,受給者名義ではない口座を児童手当振込口座として指定することができることとするもの
- (4)上記改正に伴い,関係様式の改正を行うもの
- (5)その他所要の改正を行うもの
2 改正される様式について
- (1)受給者情報(様式第1号)
- (2)認定請求書(様式第2号)
- (3)現況届(様式第14号)
- (4)氏名等変更届(様式第16号)
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