掲載日:2022年12月9日

ここから本文です。

退職手当 控除項目

退職手当から控除されるものについて

退職手当は下記1~3を控除して支給します。

1 退職手当に係る所得税・住民税(退職手当の税額の求め方(PDF:395KB)

 退職手当の決定額に係る所得税と住民税を源泉徴収します。

 なお、所得税は「退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書」を提出することで納税が終了するため、原則確定申告の必要はありません。

 復興財源法が施行されたことにより、復興特別所得税を併せて徴収します。(令和19年12月31日まで)

 

2 給与所得に係る住民税

 給与所得に係る住民税は、毎月の給料から天引きされている住民税のことです。

 毎年6月から翌年5月まで12回に分けて徴収していますが、退職後は給料から天引きできなくなるため、5月分までの住民税の残額について退職手当から一括控除して市区町村に納付します。

 

R4住民税サイクルイメージ図

  •  

※給与所得に係る住民税は、前年の所得に応じて課税されるため、退職後の1年間は無職無収入又は年金だけの収入になっても、前年と同額程度の住民税を市町村に納入することになりますのでご注意ください。

 納入方法は普通徴収(市区町村から送付される納付書での納入)となりますが、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

 

3 公立学校共済組合からの貸付金未償還金

 退職時に公立学校共済組合への貸付未償還金がある場合は、地方公務員共済組合法の規定に基づき残額を控除します。退職手当から未償還金を控除しきれない場合は、別途送付される割賦で納付していただくことになります。

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は