掲載日:2019年6月12日

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退職手当 経過措置

退職手当

経過措置(条例施行日前日額の保障)

  • 新条例等退職手当額が、施行日の前日(H19年3月31日)に同じ理由で退職したと仮定して算定した額より低い場合は、施行日前日額を保証します。
  • 計算例(PDF:285KB)

施行日前日額

※ 旧支給率早見表 H30年4月1日~(PDF:74KB)

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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