特定複合観光施設導入可能性調査について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月16日更新
特定複合観光施設導入可能性調査業務の報告書
1 名称
- 特定複合観光施設導入可能性調査業務
2 調査業務の目的
- 本業務は,「特定複合観光施設区域の整備に関する法律」(平成28年法律第115号)及び「特定複合観光施設区域整備法」(平成30年法律第80号)の成立や県内の統合型リゾート(以下「※IR」という。)誘致に向けた動きなどを踏まえ,県内へのIR導入可能性等について経済効果や社会的な影響などの面から客観的な調査を行い,今後の検討に当たっての基礎的な情報を得ることを目的とするものです。
※IR:Integrated Resort
3 調査業務の主な内容
(1) 国におけるIR導入の背景等の整理
(2) 海外先進事例調査
(3) 国内先行事例調査
(4) 本県の現状と課題の整理(全体,IR関連施設に関するものなど)
(5) 県内におけるIR施設の構成と規模の検討
(6) IR施設の事業採算性の検討
(7) 県内にIRを導入した場合の効果・影響調査
(8) 民間オペレーター等へのヒアリング
4 調査業務報告書