新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(仙台市)【協力要請(第5期延長分):令和3年5月6日(木曜日)午後8時から令和3年5月12日(水曜日)午前5時まで】
1 趣旨
- 宮城県・仙台市では,新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため,令和3年5月6日(木曜日)午後8時から令和3年5月12日(水曜日)午前5時までの間,県の協力要請に応じて,営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し,「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
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なお,新型コロナウイルス感染症の拡大防止という趣旨を踏まえ,営業にあたり,業種毎に定められたガイドライン等を遵守し,感染防止対策に取り組んでいる飲食店等の事業者を支給対象といたします。
※過去の協力要請への協力の有無に関わらず,今回の協力要請期間中(令和3年5月6日(木曜日)午後8時から令和3年5月12日(水曜日)午前5時まで),協力要請に応じて,時間短縮営業に全面的にご協力いただいた場合,交付要件の全てを満たしていれば,今回の協力金の支給対象となります。
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今回の協力金の概要はこちら(PDF:205KB)
- 申請方法等の詳細は,仙台市のホームページ等(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 協力要請の内容や協力金の支給要件等は以下をご確認ください。
協力要請の内容について
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対象期間:令和3年5月6日(木曜日)午後8時から令和3年5月12日(水曜日)午前5時まで
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対象施設:食品衛生法の営業許可を取得している飲食店(カラオケ店,バー等含む)
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対象区域:仙台市全域
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要請内容:午前5時から午後8時までの時間短縮営業
※酒類の提供は午前11時から午後7時までとする。
※従前から,午前5時から午後8時までの時間の範囲内で営業している店舗は,要請対象外
(ただし,午後7時以降に酒類の提供を行っている場合は要請の対象となります。)
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なお,協力要請の詳細については,新型コロナウイルス感染症対策サイトのページをご覧ください。
2 協力金の支給要件
- 次の(1)から(4)までのすべてに該当する事業者が対象となります。
- (1)協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること。
※令和3年5月5日以前から開業しており,対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。
また,申請時点において,対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。
※対象施設を運営している事業者の本社所在地が,仙台市以外である場合も対象になります。
- (2)協力要請の対象期間すべてにおいて,営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。
※「全面的な協力」とは,令和3年5月6日(木曜日)午後8時から令和3年5月12日(水曜日)午前5時までの期間中,毎日(6営業日),午前5時から午後8時までの時間短縮営業(ただし,酒類の提供は午前11時から午後7時まで)にご協力いただくことです。対象区域内で複数の対象施設を運営している場合は,全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は,協力金の支給はできなくなりますので,対象区域内の全ての対象施設での時間短縮営業にご協力をお願いします。
※協力要請期間以前から,通常午後8時から翌朝5時を含む時間帯に営業していた飲食店が,要請期間中,午前5時から午後8時の時間の範囲内で営業を行うことが要件です。協力要請期間以前から,通常午前5時から午後8時までの時間の範囲内で営業している施設(店舗)は,対象外となります。(ただし,午後7時以降に酒類の提供を行っている場合は要請の対象となります。)
※利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や,SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などが必要です。
なお,仙台市のホームページ(外部サイトへリンク)から貼り紙の参考様式を入手可能です。
- (3)新型コロナウイルス感染拡大防止のため,営業にあたり,業種毎に定められたガイドライン等を遵守し,感染防止対策を徹底しており,県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また,掲示したことが確認できる写真が必要です。
※また,仙台市で発行している「仙台感染拡大防止ガイドブック」(外部サイトへリンク)をしっかりとお読みいただき,感染症対策の徹底をお願いします。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は,新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)のページから申し込み及びダウンロードが可能です。
- (4)対象施設(店舗)において,営業に関する必要な許認可等を取得していること。
※飲食店営業許可は必須となります。
- 協力金・要件確認フローチャート(PDF:48KB)を参考にしてください。
- キッチンカーについては,通常の店舗と営業形態が異なるため,キッチンカー確認票(PDF:62KB)で県において支給要件を確認させていただきます。
3 支給額
協力金の申請は事業者ごとに行いますが,協力金の額は施設(店舗)ごとに算出します。
1施設(店舗)あたりの金額(算定方法)は以下のとおりです。
- (1)中小企業者
- 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が7.5万円以内の場合 18万円(3万円/日×6日)
- 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が7.5万円~25万円の場合 (1日当たりの売上高の4割)×6日
- 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の場合 60万円(10万円/日×6日)
- ※売上の減少が著しい中小企業者は、(2)の算定方法を選択することも可能です。
- (2)大企業
- (前年度又は前々年度と今年度を比較した1日当たり売上高の減少額)×4割×6日(上限120万円)
※1日当たりの協力金の単価の算定にあたっては,千円単位に切り上げます。
※感染状況が落ち着くなどして要請期間が短縮された場合には,短縮された日数に応じて協力金の支給額も変更になります。
※従前より,午前5時から午後8時までの範囲で営業している施設は,営業時間短縮の協力要請の対象外となり,協力金の申請はできません。
(ただし,午後7時以降に酒類の提供を行っている場合は,酒類の提供を午後7時までに短縮すれば協力金が支給されます。)
※売上高の具体的な算出方法の詳細は仙台市ホームページ(外部サイトへリンク)で後日発表させていただきます。
4 申請受付等について
5 よくあるお問い合わせ
6 その他
※「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を装った詐欺にご注意ください。