新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について【協力要請(第2期):令和3年1月12日(火曜日)午後10時から令和3年1月27日(水曜日)午前5時まで】
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について 【協力要請(第2期):令和3年1月12日(火曜日)午後10時から令和3年1月27日(水曜日)午前5時まで】
1 趣旨
- 宮城県・仙台市では,新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため,令和3年1月12日(火曜日)午後10時から令和3年1月27日(水曜日)午前5時までの間,県の協力要請に応じて,営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し,「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
なお,新型コロナウイルス感染症の拡大防止という趣旨を踏まえ,営業にあたり,業種毎に定められたガイドライン等を遵守し,感染防止対策に取り組んでいる飲食店等の事業者を支給対象といたします。
※第1期の協力要請(令和2年12月28日(月曜日)午後10時から令和3年1月12日(火曜日)午前5時まで)への協力の有無に関わらず,第2期の協力要請期間中(令和3年1月12日(火曜日)午後10時から令和3年1月27日(水曜日)午前5時まで),協力要請に応じて,時間短縮営業に全面的にご協力いただいた場合,交付要件の全てを満たしていれば,第2期の協力金の支給対象となります。
- 第2期の協力要請(令和3年1月12日(火曜日)午後10時から令和3年1月27日(水曜日)午前5時まで)に係る協力金の申請は,令和3年1月27日(水曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで仙台市で受け付けています。
- 申請方法等の詳細は,仙台市ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただくか,仙台市の専用ダイヤル(022-214-7325,平日午前9時から午後5時まで)までお問い合わせください。
※第1期の協力要請(令和2年12月28日(月曜日)午後10時から令和3年1月12日(火曜日)午前5時まで)に係る協力金の申請は,令和3年1月12日(火曜日)
から令和3年2月12日(金曜日)まで仙台市で受け付けています。【申請受付終了】
申請方法等の詳細は,仙台市ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただくか,仙台市の専用ダイヤル(022-214-7325,平日午前9時から午後5時
まで)までお問い合わせください。
※第3期の協力要請(令和3年1月27日(水曜日)午後10時から令和3年2月8日(月曜日)午前5時まで)に係る協力金の申請は,令和3年2月8日(月曜日)
から令和3年3月5日(金曜日)まで仙台市で受け付けています。
申請方法等の詳細は,仙台市ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただくか,仙台市の専用ダイヤル(022-263-9870,平日午前9時から午後5時
まで)までお問い合わせください。
- 協力要請の内容や協力金の支給要件等は以下をご確認ください。
【協力要請の内容について】
対象期間:令和3年1月12日(火曜日)午後10時から令和3年1月27日(水曜日)午前5時まで
対象施設:食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設
(1) 接待を伴う飲食店
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗
(2) 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
対象区域:仙台市青葉区国分町2丁目及び同区一番町4丁目
(定禅寺通,広瀬通,東二番丁通,晩翠通に囲まれた区域)
要請内容:午前5時から午後10時までの時間短縮営業
※以前から,午前5時から午後10時までの時間の範囲内で営業している店舗は,要請対象外
なお,第1期から第3期までの協力要請の内容については,こちらのページをご覧ください。
2 協力金の支給要件
- 次の(1)から(4)までのすべてに該当する事業者が対象となります。
(1) 協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること。
※令和3年1月11日以前から開業しており,対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。また,
申請時点において, 対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。
※対象施設を運営している事業者の本社所在地が,仙台市青葉区国分町2丁目及び同区一番町4丁目以外である
場合も対象になります。
(2)協力要請の対象期間すべてにおいて,営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。
※「全面的な協力」とは,令和3年1月12日(火曜日)午後10時から令和3年1月27日(水曜日)午前5時の期間中,
毎日(15営業日),午前5時から午後10時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。対象区域内で複数の
対象施設を運営している場合は,全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つ
でも要請に協力いただけない施設がある場合は,協力金の支給はできなくなりますので,対象区域内の全ての
対象施設での時間短縮営業にご協力をお願いします。
※協力要請期間以前から,通常午後10時から翌朝5時を含む時間帯に営業していた接待を伴う飲食店または酒類を
提供する施設(店舗)が,要請期間中,午前5時から午後10時の時間の範囲内で営業を行うことが要件です。
協力要請期間以前から,通常午前5時から午後10時までの時間の範囲内で営業している施設(店舗)は,対象外となります。
※利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や,SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などが必要です。
(3) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため,営業にあたり,業種毎に定められたガイドライン等を遵守し,感染防止
対策を徹底しており,県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また,掲示
したことが確認できる写真が必要です。なお,仙台市のホームページ(外部サイトへリンク)から貼り紙の参考様式を入手可能です。
※また,仙台市で発行している「仙台感染拡大防止ガイドブック」(外部サイトへリンク)をしっかりとお読みいただき,
感染症対策の徹底をお願いします。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は,新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)のページから申し込み及び
ダウンロードが可能です。
(4)対象施設(店舗)において,営業に関する必要な許認可等を取得していること。
※飲食店営業許可は必須となります。
協力金・要件確認フローチャート [PDFファイル/100KB]を参考にしてください。
3 支給額
- 1施設(店舗)あたり60万円
※対象区域内に2施設(店舗)以上有する場合は,全ての対象施設(店舗)において時間短縮営業にご協力いただいた上で,1店舗毎に60万円加算(60万円×対象区域内の店舗数)
4 申請受付等について
- 協力金の申請は,令和3年1月27日(水曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで仙台市で受け付けています。
- 申請方法等の詳細は,仙台市のホームページ(外部サイトへリンク)でをご確認いただくか,仙台市の専用ダイヤル(022-214-7325,平日午前9時から午後5時まで)までお問い合わせください。
5 よくあるお問い合わせ
6 その他
※「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を装った詐欺にご注意ください。