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災害や疾病,資金繰り等その他の特別な事情により納期限までに納付することが出来ない場合,担当職員が納税相談に応じています。原則として来所による相談となりますが,書類提出による申し立て等が必要となる場合がありますので,事前にお電話でお問い合わせください。
納期限までの納付を怠り滞納した場合,以下のとおり手続きが行われます。
地方税法では,「“滞納者が督促を受け,その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る地方団体の徴収金を完納しないとき”,道府県の徴税吏員は,当該地方団体の徴収金につき,滞納者の財産を差し押えなければならない」と定められています。差押は,法律に基づいて行われる強制的な処分です。税金を滞納している方は,その金額の多少に関わらず対象となります。
東部県税事務所では,法人県民税・事業税,個人事業税,不動産取得税及び自動車税の滞納者(滞納法人)について,納税の喚起と指導のため,納税指導員が平日及び休祝日に巡回しています。また,訪宅(訪社)時に不在の場合は「留守催告書」を郵便受け等に差し置きしています。
なお,訪宅時にその場で納付することも可能です。その場合,納税指導員が領収書を発行します。
県税は,金融機関等またはコンビニエンスストアで納付してから当事務所において納付が確認できるまで,7日から10日の日数を要する場合があります。そのため,すでに納付していても入れ違いで訪宅する場合があります。
納税指導員が巡回する際には,身分証明書を携帯し,求めに応じて提示することになっています。県職員を名乗るなりすましに,くれぐれもご注意ください。
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