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望まない受動喫煙を防止する目的で健康増進法が一部改正されました。
これにより,令和元年7月1日から学校や病院,児童福祉施設,行政機関の庁舎等(第一種施設)は「敷地内禁煙」が,
令和2年4月1日からは事務所,工場,飲食店,旅館・ホテル等(第二種施設)は「原則屋内禁煙」が義務づけられ,
各施設の管理権原者や管理者は,第一種施設・第二種施設の区分に応じて,措置を講ずる義務があります。
これに違反した場合,指導,勧告,命令等の対象となり,改善がみられない場合は罰則(過料)が適用されることもあります。
※管理権原者とは,その施設の受動喫煙を防ぐための取組について,方針の判断や決定を行う立場にある者をいいます。管理者とは,事実上,現場の管理を行う者です。
※改正健康増進法の体系(PDF版)はこちらからもご覧いただけます。(PDF:387KB)
受動喫煙防止対策の詳細については,厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお,令和2年4月1日時点で営業している小規模な飲食店は原則屋内禁煙ですが,例外的に飲食を提供できる喫煙可能室を設置できる経過措置があります。
上記を全て満たす飲食店のみが経過措置の対象となり,「喫煙可能室」の設置が可能となります。
「喫煙可能室」を設置する場合には,保健所への設置届出が必要となります。
【届出様式】
【届出先・問い合わせ先】
宮城県登米保健所 成人・高齢班
〒987-0511
宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
TEL:0220-22-6117
喫煙室設置の際の注意点についての詳細については,厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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