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『学校、老健、老福、社福、病院、保育所、事業所、宿舎』などの施設で、『1回50食以上、または1日100食以上』食事提供を行う施設においては、健康増進法に基づく届出が必要となります。
詳細は、給食施設の届出等について(県健康推進課へリンク)を参照ください。
届出様式 | ||
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開始 | 食事の供給を開始した1か月以内に提出してください。 | |
変更 |
下記事項に変更を生じた日から1か月以内に提出してください。
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休止 廃止 |
届出に係る給食を休止又は廃止した日から1か月以内に提出してください。 |
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