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1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える面積の森林(保安林を除く。)を伐採し開発(森林以外の用途に転用)しようとするときは,知事の許可を受ける必要があります。
森林において土地の形質を変更する行為(開発行為)であって、その面積が1ヘクタールを超える場合に、許可が必要です。
森林所有者などが隣接または近接した土地で共同で開発を行うときに、それぞれの人が開発する面積が1ヘクタール以下であっても、それら全体での開発面積が1ヘクタールを超える場合は許可を要します。
また、面積が1ヘクタール以下の森林を開発する場合で、樹木を伐採する場合は、市町村長へ届け出が必要です。ただし何年にもわたり開発を行う場合で、それぞれの土地の開発が1ヘクタール以下でも、全体で1ヘクタールを超える場合は林地開発許可を受ける必要があります。
※国や地方公共団体が行う森林の開発や、法律等に基づく公共性が高い開発行為は、許可を要しないとされていますが、これらの場合でも、適正な開発が実施されるよう、開発行為者は知事と事前に連絡調整を行うことになっています。
詳しくは自然保護課のホームページをご覧ください(自然保護課へリンクホームページへのリンク)
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