掲載日:2022年11月22日

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保安林について

保安林の意義及び制限について

保安林の制度は、森林を健全な状態に保存し、水源のかん養、災害の防備、公衆の保健等森林の公益的機能を十分に発揮することによって自然の猛威から土地や生命を守り、人々に憩いの場や良質な水・空気を提供して豊かな暮らしに役立てようというものです。
保安林は森林法に基づいて指定されていますので、以下のように立木を伐採したり土地の形状を変更しようとする場合には知事の許可が必要です。

立木の伐採

皆伐:皆伐できる限度の公表があった日から30日以内に伐採許可申請書を提出してください。
択抜:伐採を開始する30日前までに伐採許可申請をしてください。人工林で択伐を行う場合には,伐採を開始する90日~20日前までに伐採の届出をして下さい。
間伐:伐採を開始する90日~20日前までに伐採の届出をして下さい。
※各種申請書,届出書は当事務所林業振興部森林管理班に提出願います。

立木の伐採以外の行為

  1. 立竹の伐採
  2. 立木の損傷
  3. 下草、落葉もしくは落枝の採取
  4. 家畜の放牧
  5. 土石、樹根の採掘
  6. 開墾、その他土地の形状の変更

許可を必要としない行為

  1. 法令等に基づく伐採
  2. 火災・風水害等の非常災害に際し、緊急の用に供するための伐採(行為完了後30日以内に届出が必要)・除伐
  3. 治山工事のための伐採
  4. 倒木・枯損木の伐採
  5. こうぞ、みつまた、その他農林水産大臣が定めるかん木の伐採
  6. 道路、鉄道、電線、住宅等に著しく被害を与えているか、又は被害を与えるおそれのある立木の除去(伐採を行おうとする14日前までに届出が必要)
  7. 自家の下草、落葉、落枝の採取

提出用の様式類は森林整備課のホームページをご覧ください

お問い合わせ先

東部地方振興事務所 林業振興部森林管理班

宮城県石巻市あゆみ野5丁目7番地

電話番号:0225-95-1486

ファックス番号:0225-23-3401

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