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宮城県では,令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震の被害にかかる賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の供与について,各市町村を窓口として,相談を受け付けております。
入居をご希望の方は,被災時にお住まいの市町村窓口(ページ最下部に記載)へご確認ください。
なお,賃貸型応急住宅の入居申込受付は,令和4年6月15日までとなりますので,お申込みを検討されている方は,お早めに市町村窓口へご相談ください。
令和4年6月15日をもって入居申し込み受付は終了しましたが,り災証明書の交付等が,期日までに間に合わない場合は市町村の窓口に個別にご相談下さい。
入居対象者となる供与要件は,以下のとおりです。
(1)災害により住宅が全壊,全焼又は流出し,居住する住家がない方
(2)「半壊」(「中規模半壊」及び「大規模半壊」を含む。)であって,住み続けることが困難な程度の傷みや,避難指示の長期化により住宅としての利用ができず,自らの住居に居住できない方
(3)当該時点では住家に直接被害はないが,二次災害等により住宅が被害を受けるおそれがある,ライフライン(水道,電気,ガス,道路等)が途絶えている,地すべり等により避難指示等を受けているなど,長期にわたり自らの住居に居住できない方
(4)応急修理制度を利用する被災者のうち,修理に要する期間が災害発生の日から1か月を超えると見込まれるものであって,上記(2)に該当する方
対象者は上記のいずれかに該当し,かつ自らの資力では住家を得ることができない方とします。
※被災住家のほかに居住できる住家がある場合は対象外です。
※入居の決定にあたっては,り災証明書が必要です。
1.対象物件
宮城県内の民間賃貸住宅(集合住宅,戸建て貸家等)
昭和56年6月に制定された新耐震基準を満たす住宅又は,耐震診断,耐震改修により耐震性が確認された県内の民間賃貸住宅であること。
2.契約形態
賃貸借契約は,貸主・借主(県)・入居者の三者契約となります。
3.県が負担する費用等
費用 | 県負担 | 入居者負担 |
家賃 | 〇(※1) | |
共益費・管理費 | 〇 | |
退去修繕負担金 | 〇(※2) | |
仲介手数料 | 〇 | |
礼金 | 〇 | |
退去時鍵交換費用 | 〇 | |
駐車場料金 | 〇 | |
水道・光熱費 | 〇 |
※1賃料については,別表のとおり世帯人数に応じて上限額が設けられています。
※2退去時の修繕費については,賃料の2か月分を県が貸主等に支払い,それを超過した場合は貸主等と入居者間での調整となります。
入居世帯員数 | 月額賃料 |
1人 | 60,000円 |
2人 | 70,000円 |
3~4人 | 75,000円 |
5人以上 | 115,000円 |
4.供与期間
供与要件(1),(2),(3)の方 | 入居時から最長2年 |
供与要件(4)の方 | 災害発生から最長6か月 |
※供与期間の延長及び賃貸型応急住宅の住み替えはできません。
賃貸型応急住宅への入居をご希望の場合,お申込みの流れは下記のとおりです。
1.被災した住家の所在市町村で,賃貸型応急住宅に入居したい旨を相談し,不動産業者等に提出する申込書を受領する。
2.市町村と入居要件を確認し,紹介された不動産業者等と相談のうえ,希望に合う物件を探す。
3.希望に合致する物件が見つかった場合には,不動産業者等へ市町村窓口で受領した申込書を提出する。
4.不動産業者等から,市町村に申込書が提出される。
5.市町村及び県において申込者の入居要件等を審査し,審査結果(入居の可否)について不動産業者等をとおして,入居者に対し通知される。
6.不動産業者等と物件の入居手続き(契約書の記入・押印等)を行い,応急住宅への入居を開始する。
賃貸型応急住宅のお申込みや,お問い合わせは被災した住家の所在市町村の担当課へご連絡下さい。
市町村担当課連絡先一覧(PDF:420KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
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