ここから本文です。
本支援金の申請受付は令和3年11月30日(火曜日)をもって終了しました。
本年4月及び5月(8月及び9月)の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の営業時間短縮の協力要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により,事業活動に影響を受けた事業者で,国の支援制度の対象にならない事業者に対し、事業の継続を支援する支援金を交付します。
なお、本補助金は、宮城県から補助を受けた「補助金事務局」を通じて、事業者の皆様に交付するものです。
【補助事業スキーム】
下記の専用ホームページより補助制度及び申請方法等を御確認ください。
【宮城県時短要請等関連事業者支援金事務局】
https://miyagi-jitan-sien.jp(宮城県時短要請等関連事業者支援金)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先(コールセンター)
050-3821-4180(平日午前9時から午後5時まで)
飲食店の営業時間短縮又は外出・移動自粛の影響を受けた、県内に本社・本店を有する中小企業・小規模事業者等で次の要件をすべて満たす方
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した場合している場合は,国が実施する月次支援金の給付対象となります。詳しくは国の月次支援金ホームページをご確認ください。
【月次支援金事務局ホームページ】
https://ichijishienkin.go.jp/(月次支援金)(外部サイトへリンク)
本県の補助制度や交付の条件など,詳しい内容については専用ホームページをご御確認ください。
【宮城県時短要請等関連事業者支援金事務局】
https://miyagi-jitan-sien.jp(宮城県時短要請等関連事業者支援金)(外部サイトへリンク)
【4・5月分】法人20万円,個人10万円(定額)
【8・9月分】法人20万円,個人10万円(定額)
同一事業者について「4・5月分」「8・9月分」でそれぞれ1回の申請が可能
【4・5月分】受付期間令和3年7月21日(水曜日)から令和3年11月30日(火曜日)※当日消印有効
【8・9月分】受付期間令和3年10月1日(金曜日)から令和3年11月30日(火曜日)※当日消印有効
受付方法郵送
(宛先)
〒980-8790仙台中央郵便局私書箱第16号【宮城県時短要請等関連事業者支援金事務局】
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す