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【募集は終了しました】
事業完了(廃止)日から30日を経過した日又は令和4年2月21日(月曜日)までのいずれか早い日までに実績報告が必要となります。報告の際は,下記の様式を御使用ください。
事業完了とは,当補助事業に係る経費の支払いが完了した日となります。
また,事業者の責めに帰することのできない特段の事情がある場合には,事業期間を実績報告と同日の令和4年2月21日(必着)まで延長することができますので,希望する際は下記「期限延長届出書」を御提出ください。
別記様式第5号-別紙1(補助事業実績書),別記様式第5号-別紙2(事業費支出明細書)については,下記メールアドレスあてデータでもご提出願います。
生産性向上・事業拡大を目的に新たにデジタル化に取り組む中小企業等に対して,デジタル技術を活用したサービス又はシステム,ソフトウェア開発費用等の支援を行います。
補助金の交付対象となる事業者は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者のうち,次の掲げる要件を全て満たす事業者です。
1旅館業法第3条第1項におけるホテル営業または旅館営業の許可を得ている県内宿泊事業者
補助金の交付対象となるのは,生産性向上や事業拡大等のため各種業務における事業工程の改善や効率化に繋がる取組のうち,次に掲げる事業とします。
【事業例】
補助率 | 補助限度額 |
---|---|
3分の2以内 |
上限300万円 下限100万円 |
募集期間内に要綱に定める交付申請書と関係書類を宮城県経済商工観光部中小企業支援室宛て提出願います。
※「宮城県中小企業等デジタル化支援事業【促進枠】補助金」についてはこちらをご覧ください。
宮城県中小企業デジタル化加速事業補助金FAQ(PDF:1,164KB)
宮城県経済商工観光部経済商工観光総務課総務班
(〒980-8570仙台市青葉区本町三丁目8-1)
TEL022-211-2712メールアドレスkeisyosoms@pref.miyagi.lg.jp
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