6 軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス)を利用するには
平成25年4月1日更新
6 軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス)を利用するには
1 利用できる方
家庭環境,住宅事情などの理由により,自宅において生活することが困難な60歳以上(配偶者,三親等内の親族等とともに利用するときはどちらかが60歳以上)の方です。
- (1)軽費老人ホームA型
おおむね月収34万円程度以下の方で,身寄りがなかったり,家庭の事情等によって家族との同居が困難な方
- (2)軽費老人ホームB型
家庭環境,住宅事情などの理由により,自宅において生活することが困難な方
ただし,自炊ができる健康な方
- (3)ケアハウス
自炊ができない程度の身体機能低下があるか,又は高齢等のために独立して生活することが不安な方で,家庭による援助を受けることが困難な方
2 入所後のお手伝い
- (1)軽費老人ホームA型
給食その他日常生活上必要なサービス提供とレクリエーション事業の実施
- (2)軽費老人ホームB型
通常は利用者が自炊して生活しますが,病気のとき等必要に応じて相談を受け,給食などのサービスを受けることもできます。
- (3)ケアハウス
給食その他日常生活上必要なサービスの提供,健康相談,ホームヘルプ等の福祉サービスの外部導入等
3 利用者負担
生活費(飲食物費・光熱水費等)及び所得に応じた施設運営に要する事務費の一部です。
なお,ケアハウスでは別途管理費(家賃相当分)の負担があります。負担額については施設ごとに異なります。
問い合わせ先
- 市区町村福祉担当窓口,又は最寄りの地域包括支援センター
- 県庁担当課 長寿社会政策課(在宅・施設支援班)
Tel022-211-2549
Fax022-211-2596