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仙台市にお住まいの方については、宮城県ではなく、仙台市が手帳を交付しています。詳しくは、各区役所の障害高齢課へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、更新⼿続きのための外出が困難となる場合などが想定されることから、宮城県知事から手帳の交付を受けている方について、次のとおり取扱います。
また、令和3年3月からは、この取扱いによらず通常のとおりの取扱いとなります。
※ 現在お持ちの手帳は、延長後の期限を迎えるまではそのまま使用できます。
※ 現在お持ちの手帳は、延長後の期限を迎えるまではそのまま使用できます。
※ 診断書の提出を猶予された場合は、必ず1年以内に診断書を提出してください。
手帳の交付を受けた方は、障害者総合支援法などの各種サービスが受けやすくなるほか、市町村や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | |
---|---|---|---|
根拠 | 身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) |
療育手帳制度について (昭和48年厚生事務次官通知) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号) |
詳しい制度や受けられるサービスなど | 身体障害者手帳について(宮城県リハビリテーション支援センター ウェブサイト) | 療育手帳について(宮城県リハビリテーション支援センター ウェブサイト) | 精神障害者保健福祉手帳のご案内(宮城県精神保健福祉センター ウェブサイト) |
県内の手帳所持者数 (令和3年3月31日時点) |
身体障害者手帳所持者数(PDF:47KB) | 療育手帳所持者数(PDF:88KB) | 精神保健福祉手帳所持者数(PDF:96KB) |
※ 手帳の交付申請や記載事項の変更に関する手続きは、お住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ先
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