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認可事項 | 対象私立学校 | 学校法人 |
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学校の設置・廃止 | 幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校,各種学校 | 寄附行為の認可 |
設置者の変更 | 幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校,各種学校 | 寄附行為の変更 |
課程・学科の設置・廃止 | 高等学校,専修学校 | 寄附行為の変更 |
収容定員に係る学則変更 | 幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,各種学校 | |
目的の変更 | 専修学校 | 寄附行為の変更 |
「課程・学科の設置・廃止」欄について,専修学校・各種学校は課程の設置・廃止の場合のみ。
学則変更,名称変更,位置変更,校地・校舎等変更,校長採用,教員採用,生徒等事故,災害等被害,授業停止,役員変更,登記完了(資産総額変更等),理事長変更,等
※私立の大学,短期大学,高等専門学校及びこれらの学校を設置している学校法人は,文部科学大臣の所轄になります。
国及び地方公共団体が設置する学校以外の学校を言います。
私立学校は,学校の安定性,公共性を確保するため,学校法人による設置が原則となっています。
私立学校は,学校制度の基本を定める学校教育法,私学制度を定める私立学校法の適用を受けます。
宮城県には,幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校,各種学校,大学,短期大学が設置,運営されています。
私立学校法には,「私立学校の特性にかんがみ,その自主性を重んじ,公共性を高めることによって,私立学校の健全な発達を図ること」と定められています。
私立学校は,国公立の学校とは違い,私人の寄附財産等によって設立され,学生生徒等からの納付金のほか国や地方公共団体からの補助金等をもとに,学校法人自らの責任において運営されており,私立学校法においては,私立学校の自主性を尊重するという観点から,所轄庁の権限が制限されています。
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