掲載日:2020年7月1日

ここから本文です。

授業料軽減制度の概要

宮城県内の私立学校では,各学校の規程により生徒の修学と保護者の教育費負担の軽減を図るため,授業料等の減免を行っています。
減免の対象となる「学納金等の範囲」や「減免の要件」は,各学校の規程により異なりますが,県内のほとんどの私立高等学校では,次の表の要件に基づいた「授業料の減免規程」を整備しています。
また,学校によっては「授業料」の減免以外にも「その他の納付金」や「入学金」等を免除している場合もあります。詳しくは各高等学校へお問い合わせください。

授業料軽減制度の表
区分 世帯区分及び保護者(県内在住者)の所得要件 授業料の軽減上限
経過措置
  1. 保護者等が,授業料の減免を受ける月の属する年度(当該月が4月から6月までの月であるときは,その前年度)分の道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されない者であって,かつ,令和2年3月以前から引き続き在学している生徒において令和2年3月時点での授業料額が月額33,000円を超える者
月額37,000円から就学支援金(学び直し支援金)に相当する額を減じた額
第1種
  1. 保護者等の,授業料の減免を受ける月の属する年度(当該月が4月から6月までの月であるときは,その前年度)分の算定基準額が154,500円未満である者
  2. 保護者等の死亡,疾病,障害,失職又は減収等により1.と同程度に生活が困窮していると認められる者
月額33,000円(学び直し支援金に該当する者にあっては月額24,750円)から就学支援金(学び直し支援金)に相当する額を減じた額
第2種
  1. 保護者等の,授業料の減免を受ける月の属する年度(当該月が4月から6月までの月であるときは,その前年度)分の算定基準額が154,500円以上304,200円未満である者
  2. 保護者等の死亡,疾病,障害,失職又は減収等により1.と同程度に生活が困窮していると認められる者
月額9,900円から就学支援金(学び直し支援金)に相当する額を減じた額
  • (注1)各学校の月額納付金には,「授業料」「施設設備費」「実験実習費」「その他の納付金」がありますが,本表では「授業料」のみを対象としています。(※本表に示した以上の減免制度を整備している学校もあります。)
  • (注2)減免は申請主義ですから,学校の指定した期日までに申請手続きを行わないと,減免が受けられない場合があります。
  • (注3)減免を受けるには,各学校の規程等に基づき各種証明書類等の取得手続き等が必要です。
  • (注4)「同程度に生活が困窮している」旨の認定には,各学校の認定手続きに従い,家族の所得や生活状況の調査・家庭訪問等が行われる場合があります。
  • (注5)各学年の途中等で,急きょ生活が困窮した場合にも「(注4)」の方法等により認定できる場合がありますので,各学校の窓口にご相談ください。
  • (注6)「両親の離婚(したという事実のみ)」や「住宅新築や乗用車購入等のローン返済による生活困窮」は,原則として減免理由とはなりません。また,定年退職や正当な理由のない自己都合退職等の自発的退職は「失職」に相当しないものとして扱います。

私立高等学校授業料軽減事業補助金交付要綱(PDF:176KB)

お問い合わせ先

私学・公益法人課私学助成班(私学助成)

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2268

ファックス番号:022-211-2296

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は