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(趣旨)
第1 県は,私立学校等教職員の福祉増進と負担軽減を図るため,日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が行う長期給付事業に要する経費について,当該事業団に対し,予算の範囲内において日本私立学校振興・共済事業団長期給付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助事業者の責務)
第2 補助金の交付を受けた者は,この要綱の趣旨を十分に認識し,教職員の福祉の増進に努めるとともに,事業運営に当たっては常に自助努力による長期的かつ安定的な事業運営に努めなければならない。
(補助対象経費)
第3 補助金の補助対象経費は,事業団が長期給付事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は,別紙に定める算定方法により算出した額以内とする。
(交付の申請)
第5 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は,別記様式第1号によるものとし,その提出期限は別に定める日とする。
第6 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(交付の条件)
第7 規則第5条の規定により付する条件は,次のとおりとする。
(実績報告)
第8 規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は,別記様式第4号によるものとする。
第9 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(補助金の交付方法)
第10 補助金は,規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。
(書類の提出部数)
第11 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は,次のとおりとする。
附則
附則
附則
別紙
補助金の額の算定方法
知事所轄私立学校等及び日本私立学校振興・共済事業団に係る分
本県内の加入者の標準給与年額に1000分の8を乗じた額
ただし,標準給与年額は,日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)等の定めるところにより算出された額とする。
様式(略)
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