簡易宿所営業の概要

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掲載日:2021年2月19日

民泊を行うためには,「住宅宿泊事業の届出」または「簡易宿所営業の許可」が必要であると説明しました。
では,簡易宿所営業とは,どのようなものを言うのでしょうか。

簡易宿所営業とは

簡易宿所営業とは,旅館業法による営業種別の一つです。

旅館業とは

旅館業とは「宿泊料(※)を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており,「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
この旅館業を経営する場合は,旅館業法に基づく営業許可を得なければならないこととなっています。

※「体験料」や「クリーニング代」など,実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものを含みます。

参考:民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)

民泊なのに"旅館業"?

住宅を利用する場合であっても,有償で繰り返し宿泊所として提供する「民泊サービス」を行う場合は,住宅宿泊事業の届出を行うか,旅館業の許可申請が必要です。
旅館業法に基づく許可には,以下の3つの種別がありますが,住宅宿泊事業の届出をせずに民泊サービスを行う場合には,簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。

旅館業法の営業種別
種別 説明
旅館・ホテル営業 施設を設け,宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で,簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け,宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で,下宿営業以外のもの
下宿営業 施設を設け,1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業

構造設備の基準

旅館業法及び県条例等において,構造設備の基準が定められており,簡易宿所営業は以下のとおりです。

簡易宿所営業の構造設備の基準
客室
  • (1)客室の延床面積は33平方メートル以上であること。
    ただし,宿泊者の数を10人未満とする施設の場合には,3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積とする。
  • (2)階層式寝台を有する場合は,上段と下段の間隔はおおむね1m以上であること。
浴室
  • (1)適当規模の入浴設備を有すること。(近接して公衆浴場がある場合等,入浴に支障がない場合を除く)
  • (2)男女区別されていること。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
    • a.客室に附属する浴室の場合
    • b.メインの共同用浴室が男女に区分されており,その他に貸切形態の浴室等がある場合
    • c.施設が1棟のみで,かつその全てを少人数で構成される1組に限り宿泊させる営業形態である場合
    • d.宿泊者の数を10人未満とする施設であって,風紀上支障のない措置が講じられている場合
  • (3)洗い場の床面及び内壁は,不浸透性材料を用いて作られ,かつ,清掃が容易に行える構造であること。
  • (4)洗い場には十分な数の給水栓及び給湯栓を備えること。
  • (5)浴槽の上縁の高さは,洗い場での使用水及び浴槽からの流出水が浴槽に流入しないよう,床面から適当な高さであること。
  • (6)脱衣室は浴室に隣接し,十分な広さを有すること。(客室附属は除く)
玄関帳場

宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他宿泊者の確認を適切に行うための設備として,次に適合するものを有すること。

  • 事故が発生したときその他緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
  • 宿泊者名簿の正確な記載,宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
  • 宿泊者の本人確認を行うことができる機能を有すること。

※緊急時に適切に対応できる体制については,宿泊者の求めに応じて,通常10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定している。
※緊急時の体制整備や確実な本人確認等の条件を満たす場合,玄関帳場を設置しないことができる。

その他
  • (1)適当な換気,採光,照明,防湿及び排水設備を有すること。
  • (2)適当規模の洗面設備を有すること。
  • (3)適当数の便所を設けること。また,次の要件を備えること。
    • a.床面及び床から1mの高さまでは不浸透性材料で作られていること。
    • b.流水式手洗い設備を有すること。
    • c.防虫設備を有すること。
  • (4)収容定員以上の寝具を衛生的に保管できる収納設備を有すること。
  • (5)県内市(仙台市を除く)の商業地域以外の地域及び商業地域で200m以内に学校等がある場合,次の基準を満たすこと。
    • a.施設には,人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡,寝具,器具がん具その他これに類するものを備えないこと。
    • b.浴室は,内部が外部から容易に見ることができる構造その他性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。

構造設備の基準の特例

簡易宿所営業では,上記の構造設備の基準について,次のような施設は緩和される場合があります。
あくまでも特例扱いとなりますので,まずは管轄保健所に相談してください。

[1]”適当規模の入浴設備”を適用しないことができる場合

以下の3つを満たすことが必要です。

  1. 次のいずれかに該当する施設である。
    • (1)キャンプ場,スキー場,海水浴場等で特定の季節に限り営業する施設
    • (2)交通が著しく不便な地域にある施設であって,利用度の低いもの
    • (3)体育会,博覧会等のために一時的に営業する施設
  2. 季節的状況,地理的状況等によって,「適当規模の入浴設備」を有する必要がない。
  3. 公衆衛生の維持に支障がない。

[2]浴室の男女区分が適用されない場合

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に規定する農林漁業体験民宿業を営業する施設である(客室の延床面積が33平方メートル未満の施設である場合)。

※その他の条件により,浴室の男女区分が適用されない場合があります。
詳しくは管轄保健所へお問い合わせください。

営業後に必要な措置

簡易宿所の営業にあたっては,換気や水質管理など,宿泊者の衛生や安全を確保するため,様々なことに留意する必要があります。
詳しくは,こちら(旅館業の許可について)のページの「旅館の営業開始後講ずべき措置」を参照してください。

参考

旅館業のページ(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)

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食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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