小規模宿泊施設普及拡大事業補助金について(令和5年度の受付は終了しました。)

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掲載日:2024年3月27日

令和5年度分の申請受付は終了しました。

県では,民泊等の普及拡大のため,開業に必要な改修費用等を補助しています。ぜひご活用ください。

このページでは,概要を掲載していますので,必ず交付要綱(PDF:254KB)及び実施の手引き(PDF:1,550KB)をご確認ください。

小規模宿泊施設普及拡大事業補助金チラシ

案内チラシのPDF版はこちら(PDF:646KB)

概要

1 補助対象者

  1. 宮城県内において,住宅宿泊事業法に基づく届出を予定している方
  2. 宮城県内において,旅館業法に基づき簡易宿所営業を行うことを予定している方

いずれも,これから開業する方が対象であり,実績報告時までに届出または許可申請が必要です。

2 補助対象施設

  1. 宮城県内において住宅宿泊事業を行う予定の住宅(※実績報告までに届出が必要です)
  2. 宮城県内において簡易宿所営業を行う予定の施設(※実績報告までに許可申請が必要です)

次のいずれかに該当する場合は対象外です。

  • 住宅または施設の所在地が仙台市内であるもの。
    →仙台市外の住宅・施設であれば,仙台市にお住まいの方も対象となります。
  • 過去に廃止をした住宅・施設が再度営業を行う場合で,交付申請時点で廃止の日から1年を経過していないもの。
    →廃止の日から1年経過後に申請してください。

3 対象となる事業

補助事業及び補助対象経費は,下表のとおりです。
このうち,知事が必要かつ適当と認めるものについて,予算の範囲内で交付します。

補助事業と補助対象経費
補助事業 補助対象経費
1 施設整備

施設の衛生確保や宿泊者のニーズ充足のために必要な工事等に要するもので,次に掲げる経費。

  1. 台所,浴室,便所,洗面設備及びその他衛生設備の整備(例:トイレ洋式化,老朽設備の更新,塩素滅菌器の整備等)
  2. 内装の改修等(例:壁紙,畳,ふすまの貼り替え等)
  3. 外壁,屋根の改修等(例:塗装,防水対策等)
  4. 冷暖房設備の整備(例:エアコン,FF式ストーブ等)
  5. その他知事が必要と認めるもの
2 環境整備

宿泊業を行うに当たり必要な環境整備に要するもので,次に掲げる経費。

  1. 消防設備の整備(例:自動火災報知設備,誘導灯,スプリンクラー設備等)
  2. 照明器具の整備
  3. 寝具の購入(客室に設置するもののみ)
  4. 自己水源の水質検査(初回のみ)
  5. 遠隔監視時に必要な防犯カメラ等(例:カメラ,モニター等)
  6. その他知事が必要と認めるもの

以下は交付対象外となりますので,ご注意ください。

  1. 交付決定前の実施にかかった経費
  2. 家主のみが使用する部分の整備に係る経費
  3. 設備,機器設置後の維持費,メンテナンスに係る経費
  4. コンサルティングに係る経費
  5. 間接経費(収入印紙代,振込手数料等)
  6. 事業目的に照らして直接関係しないものなど,知事が適切でないと判断する経費

4 補助率及び上限額

  1. 補助率 補助対象経費の2分の1
  2. 補助上限額 1事業者当たり70万円(補助対象施設が複数の場合,合算できます)

5 交付の条件

補助を受けるためには,営業に関していくつかの条件があります。
違反した場合は,補助金の返還を求めることがありますので,必ず事前にご確認ください。

(※以下は主なものとなりますので,交付要綱もあわせてご覧ください。)

営業の開始

  1. 届出または許可申請をすること。・・・実績報告まで
  2. 届出受理または許可を受け,営業を始めること。・・・補助事業完了日から1年以内
    内容に不備がある場合,届出受理または許可が受けられません。
    不備を是正の上,遅くとも1年以内には営業を開始してください。

営業の継続

届出受理または許可の日から起算して3年以上営業を継続すること。

補助金には財産処分についての制限があります。
そのため,3年経過後に廃止をする場合であっても,耐用年数が経過するまでは財産処分の手続きを経る必要があります。
事前にご相談ください。

申請手続き

交付申請

受付期間 令和5年5月15日(月曜日)~令和5年7月31日(月曜日)17時必着

応募多数の場合は抽選となります。先着順ではありません。
※必ず実施の手引き(PDF:1,550KB)をご確認ください。

【注意事項】

  • 添付書類のうち,「建物の登記事項証明書」「県税の納税証明書」「登記事項証明書(法人のみ)」については,抽選後に対象となった方のみ追加提出となります。7月31日(月曜日)までの申請時点では不要です。
  • 書類に不備がある場合は,受理できません。補正の要求をし,7月31日(月曜日)17時までに補正が完了した場合のみ受理します。そのため,余裕を持って申請してください。

抽選について

申請が予算額を上回る場合は,抽選にて対象者を決定します。
実施の有無や抽選日時等については,改めて申請者へ通知します。

実績報告

提出期限 次のいずれかのうち,到来が早い方となります。

  • (1)事業完了後1か月以内
  • (2)交付決定年度の2月末日(令和6年2月29日(木曜日))

提出期限が閉庁日(土曜日,日曜日,祝日,年末年始(12月29日から1月3日まで))にあたる場合は,翌開庁日とします。

注意事項

現地確認について

事業の実施前と実施後には,原則として現地確認を行います。
あらかじめご承知ください。

事業実施期間について

交付決定は9月上旬~下旬を予定しています。
事業に着手できるのは交付決定後ですので,実質的な実施期間は10月~2月中旬頃までとなります。
この期間内で確実に実施できるもののみ申請してください。

小規模宿泊施設普及拡大事業補助金 実施イメージ2

 

申請様式等

各申請様式(様式1~様式11)(ワード:174KB)

お問い合わせ先

経済商工観光部観光政策課 観光産業振興班

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県庁14階)
電話:022-211-2755
FAX: 022-211-2829
電子メール:kankouss@pref.miyagi.lg.jp

ご不明点等ございましたら,お気軽にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

観光戦略課観光産業振興班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1行政庁舎14階南側

電話番号:022-211-2755

ファックス番号:022-211-2829

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