宮城県で民泊を始めるなら > 支援制度 > 補助金 > 小規模宿泊施設普及拡大事業補助金について (令和6年度の受付は終了しました。)
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掲載日:2024年9月10日
県では、民泊等の普及拡大のため、開業に必要な改修費等を補助しています。ぜひ御活用ください。
※このページでは、概要を掲載していますので、必ず交付要綱(PDF:271KB)及び実施の手引き(PDF:1,580KB)を御確認ください。
1. 宮城県内において住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行うことを予定している者
2. 宮城県内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて同法第2条第3項の簡易宿所営業を行うことを予定している者
いずれも、これから開業する方が対象であり、実績報告時までに届出または許可申請が必要です。
次のいずれかに該当する場合は対象外です。
補助事業及び補助対象経費は、下表のとおりです。
補助事業 | 補助対象経費 |
---|---|
1 施設整備 |
施設の衛生確保や宿泊者のニーズ充足のために必要な工事等で次に掲げるものに要する経費 1. 台所、浴室、便所、洗面設備、その他衛生設備の整備(例:トイレ洋式化、老朽設備の更新、塩素滅菌器の整備等) 2. 内装の改修等(例:壁紙、畳、ふすま等の張替え等) 3. 外壁、屋根の改修等(例:塗装、防水対策等) 4. 冷暖房設備の整備(例:エアコン、FF式ストーブ等の設置等) 5. 宿泊者に提供する体験コンテンツ整備 6. その他知事が認めるもの |
2 環境整備 |
補助対象施設を運営するに当たり必要な環境整備で次に掲げるものに要する経費 1. 消防設備の整備(例:自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備等) 2. 照明器具の整備 3. 寝具の購入(客室に設置するものに限る。) 4. 自己水源の水質検査(初回のみ) 5. 遠隔監視時に必要な防犯カメラその他周辺機器 6. その他知事が認めるもの |
以下は交付対象外となりますので、ご注意ください。
1. 交付決定前に実施した工事等に係る経費
2. 家主のみが使用する場所の整備に係る経費
3. 設備、機器等設置後の維持費及びメンテナンスに係る経費
4. コンサルティングに係る経費
5. 間接経費(収入印紙代、振込手数料等)
6. 消耗品の購入に係る経費
7. 事業目的に照らして直接関係しないものなど、知事が適切でないと判断する経費
1. 補助率は補助対象経費の2分の1以内で補助上限額は50万円です。
2. ただし、次の全ての要件を満たす事業計画に取り組む事業者に対しては、補助上限額を70万円とします。
(1)補助対象施設が住宅宿泊事業法第3条第1項に基づき行う予定の届出に係る住宅である場合にあっては、当該住宅が家主居住型住宅であること。
(2)教育旅行の受入れに際し、補助対象施設又はその周辺において体験コンテンツの提供ができること。
(3)県ホームページに掲載する「訪日教育旅行受入民泊施設一覧」への掲載を承諾すること。
補助を受けるためには、営業に関していくつかの条件があります。
違反した場合は、補助金の返還を求めることがありますので、必ず事前にご確認ください。
※以下は主なものとなりますので、交付要綱もあわせてご覧ください。
届出受理または許可の日から起算して3年以上営業を継続すること。
補助金には財産処分についての制限があります。
そのため、3年経過後に廃止をする場合であっても、耐用年数が経過するまでは財産処分の手続きを経る必要があります。
事前にご相談ください。
受付期間 令和6年7月24日(水曜日)~令和6年10月31日(木曜日)17時必着
申請額が予算額に到達した時点で募集を締め切ります。
提出期限 次のいずれかのうち、到来が早い方となります。
提出期限が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで))にあたる場合は、翌開庁日とします。
事業の実施前と実施後には、原則として現地確認を行います。
あらかじめご承知ください。
経済商工観光部観光戦略課観光産業振興班
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県庁14階)
電話:022-211-2755
FAX: 022-211-2829
電子メール:kankouss@pref.miyagi.lg.jp
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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