住宅宿泊事業の概要

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掲載日:2021年2月19日

住宅宿泊事業法の概要

概要

<住宅宿泊事業法の制定以前>
人を宿泊させるためには,旅館業法の許可が必要でした。
一方で・・・

  • 法律に基づかない民泊施設の急増 → 安全面・衛生面での問題,騒音やゴミ出しなどの近隣トラブル
  • 外国人をはじめとする観光旅客の宿泊ニーズ多様化

<平成29年6月「住宅宿泊事業法」成立(平成30年6月15日施行)>
事前に届け出ることにより,年間180日を越えない範囲であれば,旅館業法の許可を受けずに一般の住宅を利用し,宿泊料を受けて人を宿泊をさせることができるようになりました。住宅宿泊事業の概要の図です
画像:民泊ポータルサイト(外部サイトへリンク)より

住宅宿泊事業に関わる3つの事業者

住宅宿泊事業には,以下の3つの事業者が存在します。

一般的に「ホスト」や「民泊事業者」と呼ばれるものは,住宅宿泊事業者に該当します。
都道府県知事への届出が必要となりますので,必ず行うようにしてください。

住宅宿泊事業に関わる3つの事業者
名称 概要

手続き

監督者
住宅宿泊事業者

年間180日の範囲内で,宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業者

都道府県知事への届出 都道府県知事
住宅宿泊管理業者

住宅宿泊事業者から委託を受けて,報酬を得て,住宅宿泊事業に係る業務や,届出住宅の維持保全に関する業務を行う事業者
東北地方整備局管内の事業者一覧はこちら(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)

国土交通大臣の登録
(5年ごとの更新)

国土交通大臣
住宅宿泊仲介業者

旅行業者以外の者が,報酬を得て,宿泊者又は住宅宿泊事業者のため,宿泊サービスについて代理して契約の締結や媒介等を行う事業者
全国の事業者一覧はこちら(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)

観光庁長官の登録
(5年ごとの更新)

観光庁長官

家主居住型と不在型

住宅宿泊事業には,大きく分けて2つのパターンがあります。(※法律上,明記されているものではありません)

要件などが異なる場合があるため,自分が行いたいのはどちらのタイプか,あらかじめ確認しましょう。

家主居住型

ホームステイのような,自宅の空き部屋等を利用して民泊を行うイメージです。
届出者は,宿泊客の滞在中,基本的には届出住宅にいなければなりません。

家主不在型

例えば別荘やアパートの空き部屋など,自宅以外で民泊を行うイメージです。
(自宅でも不在型として届出することは可能です。)
この場合,住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。

 

日数制限

宿泊料を受けて人を宿泊させた日数が年間180日を超えない範囲で営業が可能です。

<考え方>
「年間」とは,毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間
(正午から翌日の正午までの期間を一日として計上)

<注意事項>

  • 営業日数は,届出住宅ごとに適用されます。そのため,年間の途中で住宅宿泊事業者が代わった場合でも180日のカウントは引き継がれます。
  • 181日目以降は,旅館業法下での判断となり,許可がない場合は旅館業法違反としての罰則規定があります。

対象となる住宅

住宅宿泊事業を実施することができる住宅は,以下の「設備要件」と「居住要件」を満たしていなければいけません。

設備要件

「台所」 「浴室」 「便所」 「洗面設備」 の4つが設けられていること。

※必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり,各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば,これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。
※届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。
※必ずしも独立しているものである必要はなく,一つの設備に複数の機能があるユニットバス等も認められます。
※一般的に求められる機能を有していれば足ります。
例えば,浴室については,浴槽が無くてもシャワーがあれば足り,便所については和式・洋式は問いません。

居住要件

次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
    • ※現に特定の者の生活が”継続して”営まれている家屋。短期的に当該家屋を使用する場合は該当しない。
  2. 入居者の募集が行われている家屋
    • ※住宅宿泊事業を行っている間,分譲(売却)又は賃貸の形態で,居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋。
    • ※社員寮等,入居対象者を限定した募集がされている家屋もこれに該当。
  3. 随時その所有者,賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
    • ※生活の本拠としては使用されていないものの,その所有者等により,少なくとも年1回以上使用されている家屋。
    • ※居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは該当しない。
    • (具体例)
      • 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
      • 現在居住していないが,将来的に居住するために所有している空き家
      • 生活の本拠ではないが,別宅として使用している古民家

※住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において,他の事業の用に供されているものは,法律の趣旨と整合しないため,「住宅」の対象となりません。

参考

民泊制度ポータルサイトバナー(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)
よくあるご質問(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)
住宅宿泊事業法(外部サイトへリンク)(観光庁ホームページ)

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宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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