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掲載日:2023年3月8日

不動産業と民泊とのかかわり

不動産取引業や、不動産管理業を営む方にとって、民泊とのかかわりは、以下の3つの場面が主に考えられます。

  1. 自社が取り扱う物件で、自ら民泊を実施する
  2. 自社が取り扱う物件での民泊実施について、借主から相談を受ける
  3. 住宅宿泊管理業者として、住宅宿泊施設(民泊)の管理業務を受託する

1. については、マンションや別荘などの空室の有効活用などが期待できます。
2. については、物件を管理する立場から、借主の相談に答えたり、必要な情報を提供したりする必要があります。
3. については、住宅宿泊管理業という新たなビジネスに参画することで、収入につながることが期待できます。

それぞれの場合について、まず確認すべき事項を下記にまとめました。「みやぎの民泊ポータルサイト」や観光庁の「民泊制度ポータルサイト」などを参考に、ご対応ください。

<参考>
住宅宿泊事業の届け出に係る協力について(周知)(外部サイトへリンク)

関連ページ

1.自社が取り扱う物件で、自ら民泊を実施する

2.自社が取り扱う物件での民泊実施について、借主から相談を受ける

3.住宅宿泊管理業を取得する

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宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

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