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看護職・看護職を目指す方

特定地域看護師確保対策修学資金貸付事業について

特定地域看護師確保対策修学資金貸付事業について

令和6年度の受付は終了いたしました。
令和7年度の受付については、改めて御案内いたします。

制度の沿革及び事業概要
沿革

看護師の不足とともに地域偏在が生じている中、看護師が特に不足している地域の医療施設において看護師の充実を促進するため、令和元年に「特定地域看護師確保対策修学資金貸付条例」及び「特定地域看護師確保対策修学資金貸付条例施行規則」を策定しました。

事業概要

看護師が特に不足している特定の地域の医療施設において、将来看護師として業務に従事しようとする看護学生に対し修学資金を貸し付けることにより、特定の地域の医療施設に看護師を確保し、地域における医療提供体制の整備を図ります。

貸付対象及び貸付額
貸付対象

看護師が特に不足している地域の医療施設において将来看護師の業務に従事しようとする者で、県内の看護師学校養成所に在学する者

宮城県が実施している「看護学生修学資金」の貸与を受けていない者に限られます。

貸付額
区分 貸付月額 貸付期間
看護師養成課程 60,000円 当該年の4月から翌年3月まで(12月)円
償還及び償還免除について

貸付けを受けた修学資金については、卒業と同時に償還を開始していただくことになりますが、以下の場合には償還猶予又は免除の手続きを取ることで償還を猶予又は免除されます。

償還猶予

1.償還の免除を受けるために条例及び施行規則に定める特定医療施設において業務に従事しているとき。

2.災害、病気その他のやむを得ない事由により看護師免許に係る試験を受けられないとき又は看護師免許の取得後、特定医療施設において業務に従事できないとき。

償還免除

卒業後看護師の資格を取得の上、遅滞なく「特定医療施設」において3年間引き続き看護師の業務に従事した場合、貸付金の償還が免除されます。

「特定医療施設(償還免除対象施設)」について

条例及び規則で定める免除対象となる特定医療施設は、以下のすべての要件を満たした医療施設です。

1.地方公共団体が設置するもので、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に掲げる一般病床の病床数が二百床以上のもの

2.看護師が特に不足している特定の地域として、規則で定めるもの。(※)

■仙南医療圏(白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町)

■大崎・栗原医療圏(栗原市、大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)

■石巻・登米・気仙沼医療圏(石巻市、気仙沼市、登米市、東松島市、女川町、涌谷町、南三陸町)

令和6年度において対象となる医療施設

・みやぎ県南中核病院
・栗原市立栗原中央病院
・大崎市民病院
・気仙沼市立病院

(※)令和3年度までに貸付を受けた方については、公立刈田綜合病院も対象となります。

申込方法について

申請手続きは各養成校が取りまとめて行いますので、養成校入学後、養成校事務担当者に貸付希望を申し出てください。

各様式記載例

手続きで使用する各様式の記載方法を一例としてまとめています。

・内容は適宜、修正が入ることがあります。

・記載方法は一例ですので、記入にあたってなお不明な点がありましたら適宜、県へ確認してください。

Q&Aについて

事業に関することや手続き等についてまとめています。

・内容は適宜、修正が入ることがあります。

お問い合わせ先

医療人材対策室看護班
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎7階南側)