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看護職・看護職を目指す方

看護学生修学資金貸付事業について

令和6年度の受付は終了いたしました。
令和7年度の受付については、改めて御案内いたします。

制度の沿革及び事業概要
沿革

看護職員の不足が生じている中、昭和37年に国から「看護婦等修学資金の貸与について」通知があり、国庫補助制度が創設されました。これを受け当県では、県内の病院及び診療所等の看護職員の充実を促進するべく昭和38年に「看護学生修学資金貸付条例」と「看護学生修学資金貸付条例施行規則」を策定しました。

事業概要

将来、看護職員として県内で業務に従事しようとする看護学生に対し修学資金を貸与することにより、県内への定着率を高め、県内病院や診療所等の看護職員の充足を図ります。

貸付対象及び貸付額

将来、県内の医療施設において業務に従事しようとする者で次の者

宮城県内の看護師等学校、養成所に在学する者
※一部貸付を休止している看護師等学校・養成所がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

貸付額
区分 貸付月額 貸付期間
公的養成施設 その他養成施設
助産師養成課程 46,000円 50,000円 当該年の4月から翌年3月まで(12月)
看護師養成課程 46,000円 50,000円
准看護師養成課程 29,000円 35,000円
償還及び償還免除について

貸付を受けた修学資金については、卒業と同時に償還を開始していただくことになりますが、以下の場合には償還猶予又は免除の手続きを取ることで償還を猶予又は免除されます。

償還猶予

1.養成施設の卒業後、当該卒業により得られる受験資格に係る看護職員の免許以外の看護職員の免許を取得するため養成施設に在学し、又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の看護に関する修士課程を履修しているとき。

2.償還の免除を受けるために条例に規定する医療施設等において業務に従事しているとき。

償還免除

卒業後、保健師・助産師・看護師・准看護師の資格を取得の上、遅滞なく県の区域(仙台市の区域を除く。)内の医療施設(200床未満の病院等)において、5年間引き続き同業務に従事した場合、貸付金の償還が免除されます。(令和元年度以前に入学し且つ貸付決定を受けた者については、なお従前の例により仙台市の区域を含みます。)

償還免除対象施設について

条例が定める免除対象となる医療施設等は以下のとおりです。

・就業先を変更した結果、償還免除の要件から外れてしまうケースが多くなっています。御自身の判断だけに因らず、新たな就業先が免除対象施設であるかどうか本県修学資金担当へ事前に確認願います。

1.県の区域(仙台市の区域を除く。)内の次に掲げる施設等

(1)地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十四条第二項第一号に規定する特定町村(保健師が業務に従事する場合に限る。)

(2)児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関(独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関に限る。)

(3)医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(以下「病院」という。)で病床数が二百床未満のもの

(4)病院で精神病床数が八十パーセント以上を占めるもの

(5)病院で六十五歳以上の老人慢性疾患の患者の入院比率が六十パーセント以上のもの

(6)医療法第一条の五第二項に規定する診療所

(7)児童福祉法第十条の二第一項に規定するこども家庭センター(助産師が業務に従事する場合に限る。)

(8)国立ハンセン病療養所

(9)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

(10)介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院

(11)介護保険法第四十一条第一項の規定による指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護を行うものに限る。)を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)

2.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号に規定する施設
申込方法について

申請手続きは各養成校が取りまとめて行いますので、養成校入学後、養成校事務担当者に貸付希望を申し出てください。

各種様式及び記載例

手続きで使用する各様式の記載方法を一例としてまとめています。

・内容は適宜、修正が入ることがあります。

・記載方法は一例ですので、記入に当たり不明な点がありましたら適宜、県へ確認してください。

償還免除対象施設一覧表

主な償還免除対象施設についてまとめています。
対象の可否はこちらを御確認の上、申請に当たり不明な点がありましたら適宜、県へ確認してください。

・内容は適宜、修正が入ることがあります。

・就業先を変更した結果、償還免除の要件から外れてしまうケースが多くなっています。御自身の判断だけに因らず、新たな就業先が免除対象施設であるかどうか本県修学資金担当へ事前に確認願います。

Q&Aについて

事業に関することや手続き等についてまとめています。

・内容は適宜、修正が入ることがあります。

お問い合わせ先

医療人材対策室看護班
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎7階南側)