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けやきホットライン 0120-556-460
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AV出演被害

AV出演被害

AV出演被害防止・救済法が成立し、出演契約を取り消したり、販売や配信を停止できるようになりました。
性暴力被害相談支援センター宮城で相談・支援を行います。ひとりで悩まず、すぐご相談ください。

法律で定められていること

  • 契約締結時には、契約書等を交付すること。
  • 契約内容について説明すること。
  • 契約してから1か月は撮影してはいけない。
  • 撮影時には出演者の安全を確保する。
  • 撮影や嫌な行為は断ることができる。
  • 公表前に事前に撮影された映像を確認できる。
  • すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけない。
  • 撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できる。
  • 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができる。

内閣府のホームページで詳細を案内していますので御覧ください。
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html#anc03

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